成田浩司環境省大臣官房審議官

2025年11月21日・第219回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 106 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 147 発言)

お答え申し上げます。

委員御指摘のとおり、とらばさみは、鳥獣保護管理法上、狩猟での使用は禁止されているところでございますが、農林業等の被害防止等を目的として、許可を得て野生鳥獣の捕獲等をする場合においては使用できることとされております。

環境省では、インターネット上の販売を含む鳥獣捕獲用のわな販売店等に対しまして、とらばさみを販売する際には、とらばさみを使用して鳥獣の捕獲が可能なケースは極めて限定されていることの周知や、販売に際し捕獲許可証等の確認をすること等を依頼しているところでございます。

他方で、十一月四日に開催されました鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するための基本的な指針の改正に係る準備会合におきまして、とらばさみは許可の実態が把握できておらず、無許可で使用されている事例等により不適切な捕獲が一定数生じているとの指摘があったところでございます。

これを受けまして、環境省といたしましては、今後、とらばさみの使用状況や使用ニーズに関する実態を把握する調査を実施した上で、とらばさみに係る課題についても検討してまいりたいと考えてございます。

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