ちょっと答弁待ってください。
津島内閣府副大臣は御退席いただいて結構でございます。
2025年11月21日・第219回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 103 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 147 発言)
ちょっと答弁待ってください。
津島内閣府副大臣は御退席いただいて結構でございます。
そういうような取組で結果がまだGというのは、やはりそこで消費者がしっかりと選べないロゴになっているのかなと思うんですよね。 世界的には、例えば、バタリーケージというのはヨーロッパで二〇一二年に禁止されているんですけど、日本はまだ九三%以上がバタリーケージですし、妊娠ストールというのもヨーロッパでは禁止してきているというようなことでございます。 もう少し、例えば、これは妊娠ストールのものですよとか、そうじゃないですよという明確なものとか、あと、ブロイラーに関しては一羽当たりの飼育面積というものがどのぐらいなのかというようなこととか、あとは、食肉に関して…
繰り返しになりますが、国の方で、国の方としましては、国際基準であるWOAHコードに沿って、アニマルウェルフェアに関する飼養管理指針に基づき、現在、生産現場での普及定着に努めているところでございます。 議員御指摘のような豚のストールフリーや鶏の飼養密度についての設定につきましては、指針の実施が推奨される事項を超えた取組でありますので、これらの取組につきましては、多様な消費者ニーズを踏まえた各生産者の経営判断によって取り組んでいただいているところでございます。 国としましても、豚のストールフリー等に取り組む場合の情報提供や補助事業による支援を可能としてお…
今最下位であるということをもう少し真摯に受け止めていただいて、もうちょっと危機感を持っていただきたいなというふうに思います。 アニマルウエルフェアはESG投資にとっても大変重要なことでありまして、日本は非常に投資されない国になっている。その一つが、やはりESG投資、環境やアニマルウエルフェアに関して軽視しているというところがあると思うので、やはり国を挙げてこの点についても重点的に取り上げていただきたい。特に農水大臣の所信にはアニマルウエルフェア、次の通常国会では入れていただきたいということをお願いしたいと思います。 次の質問に移りますが、今、アニマル…
ちょっと答弁待ってください。
津島内閣府副大臣は御退席いただいて結構でございます。
食の安全性の観点からお答え申し上げます。
犬の肉は食肉の一類型であり、食品衛生法における食肉の製造、加工、使用、調理、保存法などの規格基準が適用されます。このため、流通の際には温度や容器包装に関する食肉の保存基準を満たし、調理の際には飲食店営業の許可を受けた施設において衛生面等の調理基準を満たす必要がございます。
これらの取扱いを遵守した上で、中心部まで十分に加熱して食べることで安全性は確保されていると考えているところでございます。
この消費者庁の大臣の所信にも食品の安全性というのがあって、その食品の安全性の中には、やはりその調達をする、どういうような形で調達できているのかという経路も明らかにしておくということも食品の安全性にあるのかなと思うんですが、牛や豚の場合には牧場というのがあるんですよね、鳥肉もそうなんですけれども。犬肉に関しては、牧場というのが国内ではないと思いますし、海外でもまずないと思うんですよね。なのに、日本がそれを食べることができるって、一体どこで飼育しているのかということがあります。場合によっては、狂犬病の犬かもしれないし、病気の犬かもしれない。場合によっては、飼…
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、とらばさみは、鳥獣保護管理法上、狩猟での使用は禁止されているところでございますが、農林業等の被害防止等を目的として、許可を得て野生鳥獣の捕獲等をする場合においては使用できることとされております。 環境省では、インターネット上の販売を含む鳥獣捕獲用のわな販売店等に対しまして、とらばさみを販売する際には、とらばさみを使用して鳥獣の捕獲が可能なケースは極めて限定されていることの周知や、販売に際し捕獲許可証等の確認をすること等を依頼しているところでございます。 他方で、十一月四日に開催されました鳥獣の保護及び管理を…