繰り返しになりますが、国の方で、国の方としましては、国際基準であるWOAHコードに沿って、アニマルウェルフェアに関する飼養管理指針に基づき、現在、生産現場での普及定着に努めているところでございます。
議員御指摘のような豚のストールフリーや鶏の飼養密度についての設定につきましては、指針の実施が推奨される事項を超えた取組でありますので、これらの取組につきましては、多様な消費者ニーズを踏まえた各生産者の経営判断によって取り組んでいただいているところでございます。
国としましても、豚のストールフリー等に取り組む場合の情報提供や補助事業による支援を可能としておりますが、義務化しているわけではございませんので、国として設定する考え方はございませんが、やはり、民間の認証団体が自由にロゴを定めることができますので、そういったところは引き続き推進してまいりたいと考えております。
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串田誠一(維新)
この被害というのは、そういったような詐欺被害もそうでしょうけれども、音声をAIで利用するということで著作権侵害というようなことも今取り上げられているところでございまして、そういう意味では、文科省でしょうか、著作権に関する連携とかというのも消費者庁としてもしっかりとしていかなければならないし、何かこう、今SNSが大変AIとして流れているので、どうやってそれがリアルなものなのかAIなのかという区別というものを考えていくというのは大変、消費者側からも非常に難しい問題が出てきているのかなと思いますので、是非、生成AIに関する被害というのはこれからもどんどん増えて…
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99関関村静雄農林水産省大臣官房審議官
お答えします。
御指摘のロゴが何を指すのか分かりませんが、アニマルウエルフェアの取組につきましては、国が設けた表示の制度はございませんが、民間等の取組としましては、一般社団法人アニマルウェルフェア畜産協会のアニマルウェルフェア畜産認証マークや山梨県のやまなしアニマルウェルフェア認証制度があると承知しております。また、有機畜産JASや持続可能性に配慮した鶏卵・鶏肉JASにおきまして、その要件の一つとしてアニマルウエルフェアに配慮することが含まれております。認証された畜産物には、規格が定められた特色JASマークのロゴや文言が利用可能となっております。
民…
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串田誠一(維新)
そういうような取組で結果がまだGというのは、やはりそこで消費者がしっかりと選べないロゴになっているのかなと思うんですよね。
世界的には、例えば、バタリーケージというのはヨーロッパで二〇一二年に禁止されているんですけど、日本はまだ九三%以上がバタリーケージですし、妊娠ストールというのもヨーロッパでは禁止してきているというようなことでございます。
もう少し、例えば、これは妊娠ストールのものですよとか、そうじゃないですよという明確なものとか、あと、ブロイラーに関しては一羽当たりの飼育面積というものがどのぐらいなのかというようなこととか、あとは、食肉に関して…
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- (上の発言)
101関関村静雄農林水産省大臣官房審議官
繰り返しになりますが、国の方で、国の方としましては、国際基準であるWOAHコードに沿って、アニマルウェルフェアに関する飼養管理指針に基づき、現在、生産現場での普及定着に努めているところでございます。
議員御指摘のような豚のストールフリーや鶏の飼養密度についての設定につきましては、指針の実施が推奨される事項を超えた取組でありますので、これらの取組につきましては、多様な消費者ニーズを踏まえた各生産者の経営判断によって取り組んでいただいているところでございます。
国としましても、豚のストールフリー等に取り組む場合の情報提供や補助事業による支援を可能としておりますが、義務化しているわけではございませんので、国として設定する考え方はございませんが、やはり、民間の認証団体が自由にロゴを定めることができますので、そういったところは引き続き推進してまいりたいと考えております。
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串田誠一(維新)
今最下位であるということをもう少し真摯に受け止めていただいて、もうちょっと危機感を持っていただきたいなというふうに思います。
アニマルウエルフェアはESG投資にとっても大変重要なことでありまして、日本は非常に投資されない国になっている。その一つが、やはりESG投資、環境やアニマルウエルフェアに関して軽視しているというところがあると思うので、やはり国を挙げてこの点についても重点的に取り上げていただきたい。特に農水大臣の所信にはアニマルウエルフェア、次の通常国会では入れていただきたいということをお願いしたいと思います。
次の質問に移りますが、今、アニマル…
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松沢成文(維新)
ちょっと答弁待ってください。
津島内閣府副大臣は御退席いただいて結構でございます。
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104榊榊原毅厚生労働省大臣官房審議官
食の安全性の観点からお答え申し上げます。
犬の肉は食肉の一類型であり、食品衛生法における食肉の製造、加工、使用、調理、保存法などの規格基準が適用されます。このため、流通の際には温度や容器包装に関する食肉の保存基準を満たし、調理の際には飲食店営業の許可を受けた施設において衛生面等の調理基準を満たす必要がございます。
これらの取扱いを遵守した上で、中心部まで十分に加熱して食べることで安全性は確保されていると考えているところでございます。
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