ありがとうございます。分かりやすいリーフレットの作成など、当事者を交えて作っていただきたいと思います。
次に、そうしたリーフレットなど作成がされても、自治体を通じて当事者に徹底した周知というものがされなければ、災害に備えることはできません。各地方気象台が広報活動を行う際には、地元自治体の障害福祉部局とも連携し、障害者への合理的配慮がなされた活動が徹底されるように気象庁から各地方気象台に連絡をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
2025年12月4日・第219回国会 参議院 国土交通委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 121 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 149 発言)
ありがとうございます。分かりやすいリーフレットの作成など、当事者を交えて作っていただきたいと思います。
次に、そうしたリーフレットなど作成がされても、自治体を通じて当事者に徹底した周知というものがされなければ、災害に備えることはできません。各地方気象台が広報活動を行う際には、地元自治体の障害福祉部局とも連携し、障害者への合理的配慮がなされた活動が徹底されるように気象庁から各地方気象台に連絡をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
本当に命に関わる貴重な御指摘をいただきました。 国民の命と安全、安心を守るためには、防災気象情報が国民に確実に伝わることが重要ですが、障害者の方々への伝達については、東日本大震災等を振り返ると、健常者と比べて情報が届きにくい事例も見られました。 このような背景から、気象庁では障害者の方々への情報伝達の改善に向けた取組を行っております。例えば、令和二年には、聴覚障害者の方々を含め、津波警報等を視覚的に伝える津波フラッグを導入いたしました。また、同じく令和二年から、気象庁が行う緊急記者会見の際に手話通訳者を配置してきたところでございます。これらに加え、更…
ありがとうございます。当事者との研修を引き続き実施していただきたいと思います。 次に、資料三を御覧ください。 このリーフレットは差別解消法の施行前に作られたものですが、様々な障害者への合理的配慮がなされていないため分かりにくく、災害時の情報を得ることができない人もいます。今回の法改正では、洪水特別警報をつくるなど内容に大きな変更点がありますから、こうした資料を作成する際には障害に合わせた合理的配慮を提供していただきたいと思います。また、分かりやすい日本語版を作ることも、外国籍の市民にとっても重要かと思います。 災害が起きた際に誰一人の命も取り残さな…
お答えいたします。 今回の法改正を踏まえた新たな防災気象情報を理解し、防災対応に適切に活用いただくためには、国民に対して広く周知啓発していくことが重要であり、障害者の方々、外国籍の方々にも内容を理解していただけるような広報資料を作成する必要があると認識しております。 気象庁では、これまで一部の広報資料において、ルビを振る、文字を大きくする、音声読み上げのための音声コードを付与するといった対応をしてまいりましたが、今回の新たな防災気象情報の周知啓発に当たり、今後、より分かりやすい資料を作るよう一層取り組んでまいる所存でございます。 加えて、委員御指摘…
ありがとうございます。分かりやすいリーフレットの作成など、当事者を交えて作っていただきたいと思います。
次に、そうしたリーフレットなど作成がされても、自治体を通じて当事者に徹底した周知というものがされなければ、災害に備えることはできません。各地方気象台が広報活動を行う際には、地元自治体の障害福祉部局とも連携し、障害者への合理的配慮がなされた活動が徹底されるように気象庁から各地方気象台に連絡をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
お答えいたします。 今回の法改正を踏まえた新たな防災気象情報に関しまして、障害者の方々への周知啓発を行うに当たっては、気象台が単独で取り組むのではなく、委員御指摘のとおり、自治体の障害福祉部局との連携が重要と考えております。 これまで、各地の気象台において、市町村の障害福祉部局と連携し、要配慮者利用施設の管理者を対象とした防災気象情報の利活用等に関する講習などの取組を始めているところですが、このような連携した取組を一層推進する必要があると認識しております。 気象庁が令和七年六月から開催している地域における気象防災業務に関する検討会におきましても、障…
ありがとうございます。 まだまだ、地域においても、やっぱり近隣など、障害者への理解というものが進まなくて、災害時に本当に取り残される状況がありますので、各部署の連携を今後も徹底していただきたいと思います。 次に、厚労省に質問したいと思います。 大雨による洪水や地震など、災害弱者が警報などの情報を得られずに逃げ遅れてしまう原因は、災害に備えた避難計画などが十分に整っておらず、また差別解消法による合理的配慮の提供や障害理解が自治体の中で周知がされていないことにあります。 差別解消法に基づく公的機関の対応要領においては、障害を理由とする差別の解消の推進…
お答え申し上げます。 大雨などの災害発生時におきまして、自ら避難することが困難な状況にある障害者に配慮した支援策を講じることは重要であります。 災害時の避難所における情報保障につきましては、これまでも、全国会議等を通じまして、災害関係部局、福祉関係部局や障害関係団体との連携強化を図り、障害特性や地域特性に応じた具体的な対応策を講じるよう、自治体に対し周知を図っているところでございます。 御指摘の災害発生時の避難等に関する迅速な情報発信につきましては、支援を必要とする障害者にとって大変重要であり、障害者に係る情報を保有する福祉部局と災害情報を集約する…