ありがとうございます。当事者との研修を引き続き実施していただきたいと思います。
次に、資料三を御覧ください。
このリーフレットは差別解消法の施行前に作られたものですが、様々な障害者への合理的配慮がなされていないため分かりにくく、災害時の情報を得ることができない人もいます。今回の法改正では、洪水特別警報をつくるなど内容に大きな変更点がありますから、こうした資料を作成する際には障害に合わせた合理的配慮を提供していただきたいと思います。また、分かりやすい日本語版を作ることも、外国籍の市民にとっても重要かと思います。
災害が起きた際に誰一人の命も取り残さないためにも、障害者や高齢者、外国籍の方など、様々な配慮が必要な方への情報提供の方法を備えることは必須と考えます。具体的には、聴覚障害者には手話通訳や字幕が、視覚障害者には点字や音声読み上げができるテキストデータを提供する必要があります。また、知的障害者の方の場合には、文字の表示を大きくしたり、ルビを振るなどといった配慮が必要です。
ですから、今後、国交省が発出する防災気象情報の資料などについては当事者参画の下で作成していただきたいというふうに思いますけれども、国交省の見解をお願いします。
116
宮出千慧(参政)
天気予報、ほとんど全ての方が毎日チェックをするものであると思いますし、災害のときには身を守るため、命を守るためには不可欠なものでございます。国民の一人として、気象庁さんの取組に大いに期待をいたしまして、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
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117木木村英子(れいわ)
れいわ新選組の木村英子です。
本日は、気象業務法と水防法の改正案に関し、障害者への情報保障について質問します。
今回の法案では、洪水による重大な災害が起こるおそれが著しく大きい場合に、洪水特別警報を新たに実施することが盛り込まれています。
大雨による洪水が発生する可能性がある地域において、住民が安全に避難を円滑に進めるためには、避難指示による警報が住民により早く、分かりやすく伝えられることが重要です。しかし、災害時に避難することが困難な障害者や高齢者などの要配慮者には洪水などの警報の情報が届かない場合が多い状況にあります。
例えば、資料一を御覧く…
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金子恭之(自民)国土交通大臣
本当に命に関わる貴重な御指摘をいただきました。
国民の命と安全、安心を守るためには、防災気象情報が国民に確実に伝わることが重要ですが、障害者の方々への伝達については、東日本大震災等を振り返ると、健常者と比べて情報が届きにくい事例も見られました。
このような背景から、気象庁では障害者の方々への情報伝達の改善に向けた取組を行っております。例えば、令和二年には、聴覚障害者の方々を含め、津波警報等を視覚的に伝える津波フラッグを導入いたしました。また、同じく令和二年から、気象庁が行う緊急記者会見の際に手話通訳者を配置してきたところでございます。これらに加え、更…
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- (上の発言)
119木木村英子(れいわ)
ありがとうございます。当事者との研修を引き続き実施していただきたいと思います。
次に、資料三を御覧ください。
このリーフレットは差別解消法の施行前に作られたものですが、様々な障害者への合理的配慮がなされていないため分かりにくく、災害時の情報を得ることができない人もいます。今回の法改正では、洪水特別警報をつくるなど内容に大きな変更点がありますから、こうした資料を作成する際には障害に合わせた合理的配慮を提供していただきたいと思います。また、分かりやすい日本語版を作ることも、外国籍の市民にとっても重要かと思います。
災害が起きた際に誰一人の命も取り残さないためにも、障害者や高齢者、外国籍の方など、様々な配慮が必要な方への情報提供の方法を備えることは必須と考えます。具体的には、聴覚障害者には手話通訳や字幕が、視覚障害者には点字や音声読み上げができるテキストデータを提供する必要があります。また、知的障害者の方の場合には、文字の表示を大きくしたり、ルビを振るなどといった配慮が必要です。
ですから、今後、国交省が発出する防災気象情報の資料などについては当事者参画の下で作成していただきたいというふうに思いますけれども、国交省の見解をお願いします。
120野野村竜一気象庁長官
お答えいたします。
今回の法改正を踏まえた新たな防災気象情報を理解し、防災対応に適切に活用いただくためには、国民に対して広く周知啓発していくことが重要であり、障害者の方々、外国籍の方々にも内容を理解していただけるような広報資料を作成する必要があると認識しております。
気象庁では、これまで一部の広報資料において、ルビを振る、文字を大きくする、音声読み上げのための音声コードを付与するといった対応をしてまいりましたが、今回の新たな防災気象情報の周知啓発に当たり、今後、より分かりやすい資料を作るよう一層取り組んでまいる所存でございます。
加えて、委員御指摘…
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121木木村英子(れいわ)
ありがとうございます。分かりやすいリーフレットの作成など、当事者を交えて作っていただきたいと思います。
次に、そうしたリーフレットなど作成がされても、自治体を通じて当事者に徹底した周知というものがされなければ、災害に備えることはできません。各地方気象台が広報活動を行う際には、地元自治体の障害福祉部局とも連携し、障害者への合理的配慮がなされた活動が徹底されるように気象庁から各地方気象台に連絡をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
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122野野村竜一気象庁長官
お答えいたします。
今回の法改正を踏まえた新たな防災気象情報に関しまして、障害者の方々への周知啓発を行うに当たっては、気象台が単独で取り組むのではなく、委員御指摘のとおり、自治体の障害福祉部局との連携が重要と考えております。
これまで、各地の気象台において、市町村の障害福祉部局と連携し、要配慮者利用施設の管理者を対象とした防災気象情報の利活用等に関する講習などの取組を始めているところですが、このような連携した取組を一層推進する必要があると認識しております。
気象庁が令和七年六月から開催している地域における気象防災業務に関する検討会におきましても、障…
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