れいわ新選組の木村英子です。
本日は、気象業務法と水防法の改正案に関し、障害者への情報保障について質問します。
今回の法案では、洪水による重大な災害が起こるおそれが著しく大きい場合に、洪水特別警報を新たに実施することが盛り込まれています。
大雨による洪水が発生する可能性がある地域において、住民が安全に避難を円滑に進めるためには、避難指示による警報が住民により早く、分かりやすく伝えられることが重要です。しかし、災害時に避難することが困難な障害者や高齢者などの要配慮者には洪水などの警報の情報が届かない場合が多い状況にあります。
例えば、資料一を御覧ください。
平成三十年に発生した西日本豪雨の後に障害者に困り事を尋ねたインターネットアンケートでは、避難指示・勧告の情報について、一七%がすぐに入手できなかったと回答。リアルタイムで情報を入手する方法が分からなかった、防災スピーカーは近所にあるが雨の音でかき消されたなど、必要な情報が届いていない状況が分かります。
また、資料二を御覧ください。
今年七月三十日、カムチャツカ半島付近で地震が発生し、宮城県塩竈市に津波が押し寄せ、津波警報が発表された際に、事前に作成されていた要支援者の避難の計画どおりに避難ができた人はゼロだったということです。実際に、車椅子を使う高齢男性は、事前に予定していた支援者が自宅に来なくて、避難を諦めざるを得ませんでした。このように、大雨や洪水が起きたときに自分で避難することが難しい障害者や高齢者は、取り残されて災害の犠牲になることが多いのが現状です。
二〇二一年には、災害対策基本法の改正で、要支援者の個別避難計画の作成が努力義務化されました。これを受けて、気象庁は、二〇二二年以降、要配慮者担当の係長職員を置くようにし、気象庁及び四十七地方気象台に四十八人の職員を配置しています。
障害者差別解消法第五条では、行政機関等は関係職員に対する研修に努めなければならないとされています。地域によっては障害者への理解が遅れているところもありますから、気象庁として、当事者参画による避難訓練や研修の必要性を各自治体に周知していくことが重要と考えます。
国交省は、所管の教育機関である気象大学校においても当事者を交えた研修を行うとともに、さらに、各地方気象台でも当事者参画が研修を行えるよう促していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
114
宮出千慧(参政)
ありがとうございます。是非、積極的に御検討いただいて、実現をしていただきたいと思います。
この国民の皆様の気象予報に対する信頼の根本は、気象庁による予報の精度の高さによって担保をされるものだと思っております。より一層の気象庁による気象予報精度の向上が重要だと考えますが、気象庁の認識と今後の取組についてお伺いをいたします。
この発言のページ
115野野村竜一気象庁長官
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、防災気象情報を国民の安心、安全に役立てていただくためには、防災気象情報を分かりやすくお伝えするとともに、予測精度の向上が重要であると認識しております。
気象庁では、特に最近被害をもたらしている線状降水帯等の予測精度を更に高めるため、次期静止気象衛星「ひまわり」十号等による観測機能の強化や、スーパーコンピューター等を活用した予測技術の高度化を進めております。
線状降水帯の情報改善につきましては、来年度、令和八年に、発生の二、三時間前を目標に予測情報を発表することとしているほか、現在は府県単位で行っている半日前か…
この発言のページ
116
宮出千慧(参政)
天気予報、ほとんど全ての方が毎日チェックをするものであると思いますし、災害のときには身を守るため、命を守るためには不可欠なものでございます。国民の一人として、気象庁さんの取組に大いに期待をいたしまして、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
この発言のページ
- (上の発言)
117木木村英子(れいわ)
れいわ新選組の木村英子です。
本日は、気象業務法と水防法の改正案に関し、障害者への情報保障について質問します。
今回の法案では、洪水による重大な災害が起こるおそれが著しく大きい場合に、洪水特別警報を新たに実施することが盛り込まれています。
大雨による洪水が発生する可能性がある地域において、住民が安全に避難を円滑に進めるためには、避難指示による警報が住民により早く、分かりやすく伝えられることが重要です。しかし、災害時に避難することが困難な障害者や高齢者などの要配慮者には洪水などの警報の情報が届かない場合が多い状況にあります。
例えば、資料一を御覧ください。
平成三十年に発生した西日本豪雨の後に障害者に困り事を尋ねたインターネットアンケートでは、避難指示・勧告の情報について、一七%がすぐに入手できなかったと回答。リアルタイムで情報を入手する方法が分からなかった、防災スピーカーは近所にあるが雨の音でかき消されたなど、必要な情報が届いていない状況が分かります。
また、資料二を御覧ください。
今年七月三十日、カムチャツカ半島付近で地震が発生し、宮城県塩竈市に津波が押し寄せ、津波警報が発表された際に、事前に作成されていた要支援者の避難の計画どおりに避難ができた人はゼロだったということです。実際に、車椅子を使う高齢男性は、事前に予定していた支援者が自宅に来なくて、避難を諦めざるを得ませんでした。このように、大雨や洪水が起きたときに自分で避難することが難しい障害者や高齢者は、取り残されて災害の犠牲になることが多いのが現状です。
二〇二一年には、災害対策基本法の改正で、要支援者の個別避難計画の作成が努力義務化されました。これを受けて、気象庁は、二〇二二年以降、要配慮者担当の係長職員を置くようにし、気象庁及び四十七地方気象台に四十八人の職員を配置しています。
障害者差別解消法第五条では、行政機関等は関係職員に対する研修に努めなければならないとされています。地域によっては障害者への理解が遅れているところもありますから、気象庁として、当事者参画による避難訓練や研修の必要性を各自治体に周知していくことが重要と考えます。
国交省は、所管の教育機関である気象大学校においても当事者を交えた研修を行うとともに、さらに、各地方気象台でも当事者参画が研修を行えるよう促していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
118
金子恭之(自民)国土交通大臣
本当に命に関わる貴重な御指摘をいただきました。
国民の命と安全、安心を守るためには、防災気象情報が国民に確実に伝わることが重要ですが、障害者の方々への伝達については、東日本大震災等を振り返ると、健常者と比べて情報が届きにくい事例も見られました。
このような背景から、気象庁では障害者の方々への情報伝達の改善に向けた取組を行っております。例えば、令和二年には、聴覚障害者の方々を含め、津波警報等を視覚的に伝える津波フラッグを導入いたしました。また、同じく令和二年から、気象庁が行う緊急記者会見の際に手話通訳者を配置してきたところでございます。これらに加え、更…
この発言のページ
119木木村英子(れいわ)
ありがとうございます。当事者との研修を引き続き実施していただきたいと思います。
次に、資料三を御覧ください。
このリーフレットは差別解消法の施行前に作られたものですが、様々な障害者への合理的配慮がなされていないため分かりにくく、災害時の情報を得ることができない人もいます。今回の法改正では、洪水特別警報をつくるなど内容に大きな変更点がありますから、こうした資料を作成する際には障害に合わせた合理的配慮を提供していただきたいと思います。また、分かりやすい日本語版を作ることも、外国籍の市民にとっても重要かと思います。
災害が起きた際に誰一人の命も取り残さな…
この発言のページ
120野野村竜一気象庁長官
お答えいたします。
今回の法改正を踏まえた新たな防災気象情報を理解し、防災対応に適切に活用いただくためには、国民に対して広く周知啓発していくことが重要であり、障害者の方々、外国籍の方々にも内容を理解していただけるような広報資料を作成する必要があると認識しております。
気象庁では、これまで一部の広報資料において、ルビを振る、文字を大きくする、音声読み上げのための音声コードを付与するといった対応をしてまいりましたが、今回の新たな防災気象情報の周知啓発に当たり、今後、より分かりやすい資料を作るよう一層取り組んでまいる所存でございます。
加えて、委員御指摘…
この発言のページ