木村英子 (れいわ新選組)

2025年12月4日・第219回国会 参議院 国土交通委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 117 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 149 発言)

れいわ新選組の木村英子です。

本日は、気象業務法と水防法の改正案に関し、障害者への情報保障について質問します。

今回の法案では、洪水による重大な災害が起こるおそれが著しく大きい場合に、洪水特別警報を新たに実施することが盛り込まれています。

大雨による洪水が発生する可能性がある地域において、住民が安全に避難を円滑に進めるためには、避難指示による警報が住民により早く、分かりやすく伝えられることが重要です。しかし、災害時に避難することが困難な障害者や高齢者などの要配慮者には洪水などの警報の情報が届かない場合が多い状況にあります。

例えば、資料一を御覧ください。

平成三十年に発生した西日本豪雨の後に障害者に困り事を尋ねたインターネットアンケートでは、避難指示・勧告の情報について、一七%がすぐに入手できなかったと回答。リアルタイムで情報を入手する方法が分からなかった、防災スピーカーは近所にあるが雨の音でかき消されたなど、必要な情報が届いていない状況が分かります。

また、資料二を御覧ください。

今年七月三十日、カムチャツカ半島付近で地震が発生し、宮城県塩竈市に津波が押し寄せ、津波警報が発表された際に、事前に作成されていた要支援者の避難の計画どおりに避難ができた人はゼロだったということです。実際に、車椅子を使う高齢男性は、事前に予定していた支援者が自宅に来なくて、避難を諦めざるを得ませんでした。このように、大雨や洪水が起きたときに自分で避難することが難しい障害者や高齢者は、取り残されて災害の犠牲になることが多いのが現状です。

二〇二一年には、災害対策基本法の改正で、要支援者の個別避難計画の作成が努力義務化されました。これを受けて、気象庁は、二〇二二年以降、要配慮者担当の係長職員を置くようにし、気象庁及び四十七地方気象台に四十八人の職員を配置しています。

障害者差別解消法第五条では、行政機関等は関係職員に対する研修に努めなければならないとされています。地域によっては障害者への理解が遅れているところもありますから、気象庁として、当事者参画による避難訓練や研修の必要性を各自治体に周知していくことが重要と考えます。

国交省は、所管の教育機関である気象大学校においても当事者を交えた研修を行うとともに、さらに、各地方気象台でも当事者参画が研修を行えるよう促していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

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