木村英子 (れいわ新選組)

2025年11月20日・第219回国会 参議院 国土交通委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 154 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 186 発言)

れいわ新選組の木村英子です。

本日は、住宅探しに困難を抱えている障害者の住宅確保について質問いたします。

金子大臣は、先日の所信において、誰もが安心して暮らせる豊かな住生活の実現に向け、良質な住宅確保への支援の着実な実施などに取り組んでいくと話されました。

住宅は誰もが地域で生活するために必要不可欠なものであり、憲法二十二条一項では、居住、移転の自由が定められています。また、国連の障害者権利条約十九条では、「障害者が、他の者との平等を基礎として、居住地を選択し、及びどこで誰と生活するかを選択する機会を有する」として、誰もが自分の住みたいところに住む権利を持っていることを規定しています。

しかし、実際には、障害者は、住宅探しにおいて、バリアフリー化された住宅が少ない上、障害を理由とした差別によって入居を断られることが多く、自分の住みたいところを選ぶことができない状況が続いています。

資料一を御覧ください。

この毎日新聞の記事によると、大阪市の知的障害のある女性は、地域での独り暮らしをするために昨年十二月にURを訪れ、物件の内覧を行い、入居の申込みをしました。その際に、URの宅建士から、家族と同居でなければ入居を許可できないと言われました。これに対して、障害者の方の支援者が、これまで一年間独り暮らしの練習をしてきた、定期的に介助支援も入ると説明したそうですが、宅建士からは、二十四時間、誰かがいる状態でないと難しい、何かあったときにUR側が責任を問われると突っぱねられ、入居を断られました。

URは、国が所管し、全国に約七十万戸の公的賃貸住宅を供給、管理している独立行政法人にもかかわらず、介護が必要な障害者に対して同居親族要件をも付けて入居を断る行為は、障害者の自立と社会参加を阻んでいます。

国は、二〇一六年に施行された障害者差別解消法で、行政の差別的な取扱いを禁止しています。障害者が住宅を借りる際に同居親族要件を設けることは、障害者でない者に対して付さない条件を付すことであり、明らかに障害者差別解消法、差別解消法が、違いました、済みません、障害者が安心して地域の中で生活できるように、早急にUR住宅の同居親族要件を削除するように国交省からURに対して指導していただきたいと思いますが、大臣、いかがでしょうか。

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