お答え申し上げます。
まず、令和六年に開催されました美容医療の適切な実施に関する検討会、これで取りまとめられた報告書において、美容医療の現場で、経験の浅い医師による侵襲性の高い治療が行われるなど、安全な医療を提供する上で最低限の医療の質の担保が疑わしい事例が報告をされました。
このような状況を踏まえて、美容医療を行う医療機関による定期的な報告の中で、医師として一定の技術や専門性を客観的に証明でき、薬や手術の副作用や合併症、それから手術中のトラブルへの対応能力が比較的高いことが期待できます皮膚科専門医、形成外科専門医といった日本専門医機構が認定する専門医資格の有無も含めて報告、公表することで患者が質の高い医療機関を選択できるようにすべきとの議論がありました。これを受けて、報告、公表項目として盛り込む方針で、方向で検討を行っているものでございます。
具体的な公表の仕組み、これは都道府県が医療機関の実態を把握するとともに国民からのチェック機能を働かせるという本制度の目的を踏まえて、利用者の選択に資するものになるように検討していきたいと考えております。
140
新実彰平(維新)
ありがとうございます。
でしたら、田村委員も再三御指摘ですし、昨日の三原参考人もおっしゃっていましたが、既に開業した方とのある種非対称性が残ってしまったというふうな御指摘だったかと思います。今の御説明で違憲性が阻却をできるんだとすると、既に開業した方も営業を継続をできるのであれば違憲ではないのかなというふうにも思いますので、適用範囲の拡大も十分に検討をいただきたいというふうに思います。
テーマ変えさせていただきまして、医師特別手当について伺います。
ここの原資を何に求めるのかということも再三指摘をされていると思いますが、我々は社会保険料を充てること…
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141森森光敬子厚生労働省医政局長
お答え申し上げます。
まず、この医師の手当事業というのは、そもそもは医師の人件費でございます。これまではその地域においてそれぞれの給与が払われるとは思いますけれども、それはそもそもは診療報酬を原資とするものから医師の給与というのが支払われるという仕組みがそもそもでございます。
ですので、その仕組みの、要するに出し方を変えるということでございますので、今回の医療保険制度の中から原資をお願いをするということになっております。
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142
新実彰平(維新)
ありがとうございます。
理解はできるんですけれども、これはどちらかというと保険給付というよりは医療提供体制の整備に該当するんではないかと普通に読めば思いますし、医療法上それは国や都道府県の責務であると定められているわけでありますので、やはり政府支出が必要だったのではないかと。やはり社会保険料の増額というのは、御案内のとおり法改正不要でございまして、打ち出の小づちだとは思っていただきたくないということは、改めて申し上げておきたいというふうに思います。
美容外科の報告義務について伺います。
今般、この制度が導入される背景には、やはり美容医療の世界でトラ…
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- (上の発言)
143森森光敬子厚生労働省医政局長
お答え申し上げます。
まず、令和六年に開催されました美容医療の適切な実施に関する検討会、これで取りまとめられた報告書において、美容医療の現場で、経験の浅い医師による侵襲性の高い治療が行われるなど、安全な医療を提供する上で最低限の医療の質の担保が疑わしい事例が報告をされました。
このような状況を踏まえて、美容医療を行う医療機関による定期的な報告の中で、医師として一定の技術や専門性を客観的に証明でき、薬や手術の副作用や合併症、それから手術中のトラブルへの対応能力が比較的高いことが期待できます皮膚科専門医、形成外科専門医といった日本専門医機構が認定する専門医資格の有無も含めて報告、公表することで患者が質の高い医療機関を選択できるようにすべきとの議論がありました。これを受けて、報告、公表項目として盛り込む方針で、方向で検討を行っているものでございます。
具体的な公表の仕組み、これは都道府県が医療機関の実態を把握するとともに国民からのチェック機能を働かせるという本制度の目的を踏まえて、利用者の選択に資するものになるように検討していきたいと考えております。
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新実彰平(維新)
ありがとうございます。
それはあくまでも検討会でそういう見解が示されたという御説明だったかと思うんですが、厚労省としてこの日本専門医機構が定める専門医資格にそういった安全性担保の蓋然性の高さをちゃんと感じているんだということを、恐らく公表の際にしっかりとおっしゃっていただくことが重要になろうかと思います。
ナビイというサイトを参考にする方向だというふうに伺っておりますが、そのユーザーインターフェースにおいて、必ず、まず恐らくナビイと違うのは、施術の種類で利用者さんは選ばれると思います。そのときに、どの専門医資格が必要とされるものなのかということを恐ら…
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小川克巳(自民)
簡潔に答弁をお願いします。
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146森森真弘厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官
はい。
電子カルテ共有サービス、運用開始後も順次その共有する情報を拡大していく方針でありますけれども、その際には、情報を共有する必要性、標準化、医療機関との運用の負担等について検討をする必要があると考えておりまして、ちょっと今の時点でいつできるかというのはお示しできないところでございます。
実際、モデル事業でして、今やり取りしていまして、情報がうまく通るものもあれば通じていかないものもあるという状況でございまして、そこをちょっと今修正して、全体的につつがなく運営できるようにやっているところでございます。
以上です。
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