ありがとうございます。
でしたら、田村委員も再三御指摘ですし、昨日の三原参考人もおっしゃっていましたが、既に開業した方とのある種非対称性が残ってしまったというふうな御指摘だったかと思います。今の御説明で違憲性が阻却をできるんだとすると、既に開業した方も営業を継続をできるのであれば違憲ではないのかなというふうにも思いますので、適用範囲の拡大も十分に検討をいただきたいというふうに思います。
テーマ変えさせていただきまして、医師特別手当について伺います。
ここの原資を何に求めるのかということも再三指摘をされていると思いますが、我々は社会保険料を充てることについては慎重であってほしいという立場でございますけれども、例えば、地域医療介護総合確保基金はどうですかと伺うと、都道府県負担が生じるものなので、医師不足地域を抱える都道府県に偏っちゃうから良くないんだという御説明をいただくと。診療報酬では駄目なんですかと伺うと、これも医師不足地域の保険者に負担が偏るから良くないんだと、こういう御説明になるわけですが、でしたら、国が全額負担をする新制度の創設で対応すればよかったんではないかとやはり思ってしまうわけであります。
原則保険給付に用いられるべき保険者からの拠出に今回原資を求めたことの説明ではなく、全額国費負担、政府支出の新制度創設で対応しなかった理由を中心にお話をいただけますでしょうか。
137森森光敬子厚生労働省医政局長
お答え申し上げます。
要請の具体的な内容につきましては、地域の事情に応じて異なりますけれども、例えば、夜間や休日等における地域の初期救急医療や在宅医療、それから予防接種、健康診断、学校医等の地域で不足する医療機能の提供、それから土日に代替医師として従事する等の医師不足地域での医療の提供等が想定されています。
更にその具体についてということでございますけれども、この更にその具体的なところにつきましては、この法案の御審議を踏まえて、今後、ガイドラインの改定に向けて検討していきたいというふうに考えているところでございます。
この発言のページ
138
新実彰平(維新)
土日といいましても、それが毎週土日なのか月一回土日なのか、大きな違いでございますので、多大な影響は出ないように御配慮もいただきたいと思います。
一方で、医療資源の最適配分という意味では大変納得感のある施策と期待もいたしております。なので、念のために伺うんですが、職業選択の自由が包摂をする営業の自由侵害とならないことは、どういうロジックで担保をされていますでしょうか。恐らく法制局さんなんかとも詳細に相談されていると思いますので、なぜ違憲でないと言い切れるのか、教えてください。
この発言のページ
139森森光敬子厚生労働省医政局長
お答え申し上げます。
まず、外来医師が特に多い区域において、地域で不足していない医療機能に医療資源が集中するということは非効率であり、今般の措置は効率的な医療提供体制を確保する観点から必要な措置と考えています。
また、今般の措置は、新規開業予定者に対して地域で不足する医療機能の要請等を行うものではありますが、地域で不足する医療機能等をあらかじめ公表するとともに、要請に正当な理由なく応じない場合に限り、意見聴取等の手続を経た上で勧告、公表や保険医療機関の指定の短縮を行うものであること、さらに、これらの措置を受けた場合も診療所の開設、運営は可能であること…
この発言のページ
- (上の発言)
140
新実彰平(維新)
ありがとうございます。
でしたら、田村委員も再三御指摘ですし、昨日の三原参考人もおっしゃっていましたが、既に開業した方とのある種非対称性が残ってしまったというふうな御指摘だったかと思います。今の御説明で違憲性が阻却をできるんだとすると、既に開業した方も営業を継続をできるのであれば違憲ではないのかなというふうにも思いますので、適用範囲の拡大も十分に検討をいただきたいというふうに思います。
テーマ変えさせていただきまして、医師特別手当について伺います。
ここの原資を何に求めるのかということも再三指摘をされていると思いますが、我々は社会保険料を充てることについては慎重であってほしいという立場でございますけれども、例えば、地域医療介護総合確保基金はどうですかと伺うと、都道府県負担が生じるものなので、医師不足地域を抱える都道府県に偏っちゃうから良くないんだという御説明をいただくと。診療報酬では駄目なんですかと伺うと、これも医師不足地域の保険者に負担が偏るから良くないんだと、こういう御説明になるわけですが、でしたら、国が全額負担をする新制度の創設で対応すればよかったんではないかとやはり思ってしまうわけであります。
原則保険給付に用いられるべき保険者からの拠出に今回原資を求めたことの説明ではなく、全額国費負担、政府支出の新制度創設で対応しなかった理由を中心にお話をいただけますでしょうか。
141森森光敬子厚生労働省医政局長
お答え申し上げます。
まず、この医師の手当事業というのは、そもそもは医師の人件費でございます。これまではその地域においてそれぞれの給与が払われるとは思いますけれども、それはそもそもは診療報酬を原資とするものから医師の給与というのが支払われるという仕組みがそもそもでございます。
ですので、その仕組みの、要するに出し方を変えるということでございますので、今回の医療保険制度の中から原資をお願いをするということになっております。
この発言のページ
142
新実彰平(維新)
ありがとうございます。
理解はできるんですけれども、これはどちらかというと保険給付というよりは医療提供体制の整備に該当するんではないかと普通に読めば思いますし、医療法上それは国や都道府県の責務であると定められているわけでありますので、やはり政府支出が必要だったのではないかと。やはり社会保険料の増額というのは、御案内のとおり法改正不要でございまして、打ち出の小づちだとは思っていただきたくないということは、改めて申し上げておきたいというふうに思います。
美容外科の報告義務について伺います。
今般、この制度が導入される背景には、やはり美容医療の世界でトラ…
この発言のページ
143森森光敬子厚生労働省医政局長
お答え申し上げます。
まず、令和六年に開催されました美容医療の適切な実施に関する検討会、これで取りまとめられた報告書において、美容医療の現場で、経験の浅い医師による侵襲性の高い治療が行われるなど、安全な医療を提供する上で最低限の医療の質の担保が疑わしい事例が報告をされました。
このような状況を踏まえて、美容医療を行う医療機関による定期的な報告の中で、医師として一定の技術や専門性を客観的に証明でき、薬や手術の副作用や合併症、それから手術中のトラブルへの対応能力が比較的高いことが期待できます皮膚科専門医、形成外科専門医といった日本専門医機構が認定する専門…
この発言のページ