土日といいましても、それが毎週土日なのか月一回土日なのか、大きな違いでございますので、多大な影響は出ないように御配慮もいただきたいと思います。
一方で、医療資源の最適配分という意味では大変納得感のある施策と期待もいたしております。なので、念のために伺うんですが、職業選択の自由が包摂をする営業の自由侵害とならないことは、どういうロジックで担保をされていますでしょうか。恐らく法制局さんなんかとも詳細に相談されていると思いますので、なぜ違憲でないと言い切れるのか、教えてください。
2025年12月4日・第219回国会 参議院 厚生労働委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 138 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 238 発言)
土日といいましても、それが毎週土日なのか月一回土日なのか、大きな違いでございますので、多大な影響は出ないように御配慮もいただきたいと思います。
一方で、医療資源の最適配分という意味では大変納得感のある施策と期待もいたしております。なので、念のために伺うんですが、職業選択の自由が包摂をする営業の自由侵害とならないことは、どういうロジックで担保をされていますでしょうか。恐らく法制局さんなんかとも詳細に相談されていると思いますので、なぜ違憲でないと言い切れるのか、教えてください。
ありがとうございます。 要するに、九割近くが、医者が栄養状態に問題なしというふうに記載をしているということでございまして、昨日、参考人の先生から教えていただいたように、在宅患者、在宅高齢者というのはもう潜在的にほとんどの患者さんが低栄養状態であるという報告が複数なされておりまして、それと実は診療する医者が書いている実態が乖離しているんではないかというふうに私感じているところでございます。 この辺、もうちょっと調査をして、介護保険主治医意見書の記載もしっかりやっていくべきであるし、医者側も栄養状態しっかり管理していくべきであるというふうに感じております…
日本維新の会の新実彰平でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 十分という時間になりますので、テンポよく網羅的に伺わせていただきます。 まず、外来医師過多区域における措置でございますけれども、要請とさらには公表と、医師をしている友人から、具体的にどういうプロセスなのかちょっとイメージが湧かないんだというような相談を受けました。なるべくざっくばらんに教えていただきたいというふうに思います。 例えば、希望されている診療科に内科も追加してくれとか、あるいは月に一回どこどこ病院で当直やってくれとか、こんなイメージなんでしょうか。特に、別場所での医療…
お答え申し上げます。
要請の具体的な内容につきましては、地域の事情に応じて異なりますけれども、例えば、夜間や休日等における地域の初期救急医療や在宅医療、それから予防接種、健康診断、学校医等の地域で不足する医療機能の提供、それから土日に代替医師として従事する等の医師不足地域での医療の提供等が想定されています。
更にその具体についてということでございますけれども、この更にその具体的なところにつきましては、この法案の御審議を踏まえて、今後、ガイドラインの改定に向けて検討していきたいというふうに考えているところでございます。
土日といいましても、それが毎週土日なのか月一回土日なのか、大きな違いでございますので、多大な影響は出ないように御配慮もいただきたいと思います。
一方で、医療資源の最適配分という意味では大変納得感のある施策と期待もいたしております。なので、念のために伺うんですが、職業選択の自由が包摂をする営業の自由侵害とならないことは、どういうロジックで担保をされていますでしょうか。恐らく法制局さんなんかとも詳細に相談されていると思いますので、なぜ違憲でないと言い切れるのか、教えてください。
お答え申し上げます。 まず、外来医師が特に多い区域において、地域で不足していない医療機能に医療資源が集中するということは非効率であり、今般の措置は効率的な医療提供体制を確保する観点から必要な措置と考えています。 また、今般の措置は、新規開業予定者に対して地域で不足する医療機能の要請等を行うものではありますが、地域で不足する医療機能等をあらかじめ公表するとともに、要請に正当な理由なく応じない場合に限り、意見聴取等の手続を経た上で勧告、公表や保険医療機関の指定の短縮を行うものであること、さらに、これらの措置を受けた場合も診療所の開設、運営は可能であること…
ありがとうございます。 でしたら、田村委員も再三御指摘ですし、昨日の三原参考人もおっしゃっていましたが、既に開業した方とのある種非対称性が残ってしまったというふうな御指摘だったかと思います。今の御説明で違憲性が阻却をできるんだとすると、既に開業した方も営業を継続をできるのであれば違憲ではないのかなというふうにも思いますので、適用範囲の拡大も十分に検討をいただきたいというふうに思います。 テーマ変えさせていただきまして、医師特別手当について伺います。 ここの原資を何に求めるのかということも再三指摘をされていると思いますが、我々は社会保険料を充てること…
お答え申し上げます。
まず、この医師の手当事業というのは、そもそもは医師の人件費でございます。これまではその地域においてそれぞれの給与が払われるとは思いますけれども、それはそもそもは診療報酬を原資とするものから医師の給与というのが支払われるという仕組みがそもそもでございます。
ですので、その仕組みの、要するに出し方を変えるということでございますので、今回の医療保険制度の中から原資をお願いをするということになっております。