代読します。
改めて、元気なところだけを切り取って、異性との交際は可能だから三級と言い張る厚労省にはあきれます。機構の認定医が交際イコール障害が軽くなったと独自判断し、それに厚労省が追随したことの罪は重く、明らかな人権侵害だと考えています。組織的に理由をでっち上げて不支給にしているのではないかと勘ぐってしまうほどです。この点は指摘をしておきたいと思います。
障害年金では、本日紹介した事例のような不合理な認定が数多く存在します。資料五を御覧のとおり、障害年金法研究会の社労士が令和二年から四年度の取消し裁決をまとめ、分析したものです。数多くの事案で、本来は二級該当理由として使われるべきものなのに、逆に支給しない理由として使われていることが堂々と示されています。これらはガイドラインが遵守されていなかったという証拠です。
不支給となった当事者は泣き寝入りするか、時間とお金を掛けて審査請求、再審査請求、さらには裁判を行うしか本来もらえるべき障害年金を取り戻すすべがありませんでした。それでも救済されるのはごく僅か、今回の不支給問題はその氷山の一角が明るみに出たというものです。
さて、現在、厚労省は、障害年金に係る総点検を行い、機構の判定に一部で問題があったことを認め改善策を公表していますが、私は根本的な解決方法ではないと考えます。なぜならば、事前審査が与えた影響や不支給が支給に転換された件の分析が不十分であること、また、基本的に医学モデル中心の認定の仕組みは変わっていないからです。そのため、当事者、専門家の間では、また同様に不支給問題が繰り返されるのではないかと不安の声が高まっています。障害年金の本来の目的に立ち戻り、もっと踏み込んだ対策を講じるべきです。
より具体的な対策について伺います。
今回の総点検では、十月末時点で二百十七件もの事案が不支給から支給に転じたことが報告されています。なぜ原処分を変更したのかについて、厚労省は、資料六で理由に触れています。ガイドラインの総合評価の際に考慮すべき要素等も踏まえ、上位等級と捉えられる要素をより重視することが適当と判断したものについては、当初の処分を取り消し、新たに支給決定することとした。これは、つまりガイドラインに基づく認定がなされていなかったということではないでしょうか。大臣、いかがですか。
278
小川克巳(自民)
天畠君が発言の準備をしております。お待ちください。
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279
天畠大輔(れいわ)
大臣に改めて伺います。
一般論として、これでも適切な運用と言えますか。大臣、思いを込めてお願いします。
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280
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
一般論であくまで申し上げたいというふうに思います。
一つの要素だけではなくて総合的に評価が行われるのは当然でありますので、そうしたことが行われていないということであれば、それはおかしなことだと考えています。
また、プライバシーの侵害が疑われるような表現が記載されていることについても問題があると考えています。
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- (上の発言)
281
天畠大輔(れいわ)
代読します。
改めて、元気なところだけを切り取って、異性との交際は可能だから三級と言い張る厚労省にはあきれます。機構の認定医が交際イコール障害が軽くなったと独自判断し、それに厚労省が追随したことの罪は重く、明らかな人権侵害だと考えています。組織的に理由をでっち上げて不支給にしているのではないかと勘ぐってしまうほどです。この点は指摘をしておきたいと思います。
障害年金では、本日紹介した事例のような不合理な認定が数多く存在します。資料五を御覧のとおり、障害年金法研究会の社労士が令和二年から四年度の取消し裁決をまとめ、分析したものです。数多くの事案で、本来は二級該当理由として使われるべきものなのに、逆に支給しない理由として使われていることが堂々と示されています。これらはガイドラインが遵守されていなかったという証拠です。
不支給となった当事者は泣き寝入りするか、時間とお金を掛けて審査請求、再審査請求、さらには裁判を行うしか本来もらえるべき障害年金を取り戻すすべがありませんでした。それでも救済されるのはごく僅か、今回の不支給問題はその氷山の一角が明るみに出たというものです。
さて、現在、厚労省は、障害年金に係る総点検を行い、機構の判定に一部で問題があったことを認め改善策を公表していますが、私は根本的な解決方法ではないと考えます。なぜならば、事前審査が与えた影響や不支給が支給に転換された件の分析が不十分であること、また、基本的に医学モデル中心の認定の仕組みは変わっていないからです。そのため、当事者、専門家の間では、また同様に不支給問題が繰り返されるのではないかと不安の声が高まっています。障害年金の本来の目的に立ち戻り、もっと踏み込んだ対策を講じるべきです。
より具体的な対策について伺います。
今回の総点検では、十月末時点で二百十七件もの事案が不支給から支給に転じたことが報告されています。なぜ原処分を変更したのかについて、厚労省は、資料六で理由に触れています。ガイドラインの総合評価の際に考慮すべき要素等も踏まえ、上位等級と捉えられる要素をより重視することが適当と判断したものについては、当初の処分を取り消し、新たに支給決定することとした。これは、つまりガイドラインに基づく認定がなされていなかったということではないでしょうか。大臣、いかがですか。
282
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
精神障害の認定につきましては、検査数値等の客観的な指標がない中で、日常生活状況等を総合評価により認定しているところであります。
今般、点検を踏まえて当初の認定による原処分を取り消した事案も、いずれも判断の分かれる困難な事例でありますが、当初の認定の際には様々な要素を総合的に評価して判定したものであったわけでありますが、当初の認定におきましても認定基準やガイドラインに逸脱をして認定した事実は確認をされていないところだと認識をしています。複数の認定医による慎重な点検の結果、原処分の中には適切ではなかったものもあったと考えておりますので、ガイドラインを十分に…
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283
天畠大輔(れいわ)
代読します。
原処分の中には適切ではないものもあったと認めました。では、今後すべきことを明確にしていきたいと思います。
今回の障害年金の不支給問題について、総点検終了後にきちんと厚労省が分析を行い、調査報告書を出すべきではないでしょうか。大臣、いかがですか。
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284
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
この不支給事案につきましては、六月に公表いたしました調査報告書において、抽出データやヒアリング調査により一定の分析や事実関係、対応策の整理を行っているほか、九月の年金事業管理部会においても、どのような考え方で原処分を取り消すのかについて御報告をしたところであります。あわせて、不支給事案の点検状況については日本年金機構のホームページで毎月進捗を公表しており、今後も迅速に点検を進める中でその状況をしっかりとお示しをしていきたいと考えています。
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