天畠大輔 (れいわ新選組)

2025年11月20日・第219回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 281 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 296 発言)

代読します。

改めて、元気なところだけを切り取って、異性との交際は可能だから三級と言い張る厚労省にはあきれます。機構の認定医が交際イコール障害が軽くなったと独自判断し、それに厚労省が追随したことの罪は重く、明らかな人権侵害だと考えています。組織的に理由をでっち上げて不支給にしているのではないかと勘ぐってしまうほどです。この点は指摘をしておきたいと思います。

障害年金では、本日紹介した事例のような不合理な認定が数多く存在します。資料五を御覧のとおり、障害年金法研究会の社労士が令和二年から四年度の取消し裁決をまとめ、分析したものです。数多くの事案で、本来は二級該当理由として使われるべきものなのに、逆に支給しない理由として使われていることが堂々と示されています。これらはガイドラインが遵守されていなかったという証拠です。

不支給となった当事者は泣き寝入りするか、時間とお金を掛けて審査請求、再審査請求、さらには裁判を行うしか本来もらえるべき障害年金を取り戻すすべがありませんでした。それでも救済されるのはごく僅か、今回の不支給問題はその氷山の一角が明るみに出たというものです。

さて、現在、厚労省は、障害年金に係る総点検を行い、機構の判定に一部で問題があったことを認め改善策を公表していますが、私は根本的な解決方法ではないと考えます。なぜならば、事前審査が与えた影響や不支給が支給に転換された件の分析が不十分であること、また、基本的に医学モデル中心の認定の仕組みは変わっていないからです。そのため、当事者、専門家の間では、また同様に不支給問題が繰り返されるのではないかと不安の声が高まっています。障害年金の本来の目的に立ち戻り、もっと踏み込んだ対策を講じるべきです。

より具体的な対策について伺います。

今回の総点検では、十月末時点で二百十七件もの事案が不支給から支給に転じたことが報告されています。なぜ原処分を変更したのかについて、厚労省は、資料六で理由に触れています。ガイドラインの総合評価の際に考慮すべき要素等も踏まえ、上位等級と捉えられる要素をより重視することが適当と判断したものについては、当初の処分を取り消し、新たに支給決定することとした。これは、つまりガイドラインに基づく認定がなされていなかったということではないでしょうか。大臣、いかがですか。

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