大臣に改めて伺います。
一般論として、これでも適切な運用と言えますか。大臣、思いを込めてお願いします。
2025年11月20日・第219回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 279 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 296 発言)
大臣に改めて伺います。
一般論として、これでも適切な運用と言えますか。大臣、思いを込めてお願いします。
意図的に不支給理由を探していますよね。代読お願いします。 実は、配付資料には示せなかったのですが、保険者、つまり厚労省の意見書と機構の認定医が取り寄せたカルテも見せてもらいました。厚労省による意見書には、何と不支給理由として、カルテの中に彼氏からプレゼントをもらったので落ち着いたかもしれないとあるため、労働に制約があっても日常生活に著しい制限があるとは認め難いとはっきり書かれていました。しかし、時系列に整理されたカルテの情報を見てみると、彼氏からのプレゼントで落ち着いたと記載のあったほんの数日前には、感情をコントロールできず、泣きながら両親に死にたい、…
今の個別の事案についてはここでお答えすることはできませんけれども、あくまで障害認定というのは総合的な判断を基にして行っておりますし、それから、ガイドラインの考慮要素の中でも、特に発達障害に関する方への判定につきましては、日常生活能力、特に対人関係とか意思疎通を円滑に行うことができるかどうかという観点で、それを考慮するというふうにもなっておりますので、そうした中での全体的な判定ということが必要になってくるんじゃないかと思ってございます。
天畠君が発言の準備をしております。お待ちください。
大臣に改めて伺います。
一般論として、これでも適切な運用と言えますか。大臣、思いを込めてお願いします。
一般論であくまで申し上げたいというふうに思います。
一つの要素だけではなくて総合的に評価が行われるのは当然でありますので、そうしたことが行われていないということであれば、それはおかしなことだと考えています。
また、プライバシーの侵害が疑われるような表現が記載されていることについても問題があると考えています。
代読します。 改めて、元気なところだけを切り取って、異性との交際は可能だから三級と言い張る厚労省にはあきれます。機構の認定医が交際イコール障害が軽くなったと独自判断し、それに厚労省が追随したことの罪は重く、明らかな人権侵害だと考えています。組織的に理由をでっち上げて不支給にしているのではないかと勘ぐってしまうほどです。この点は指摘をしておきたいと思います。 障害年金では、本日紹介した事例のような不合理な認定が数多く存在します。資料五を御覧のとおり、障害年金法研究会の社労士が令和二年から四年度の取消し裁決をまとめ、分析したものです。数多くの事案で、本来…
精神障害の認定につきましては、検査数値等の客観的な指標がない中で、日常生活状況等を総合評価により認定しているところであります。 今般、点検を踏まえて当初の認定による原処分を取り消した事案も、いずれも判断の分かれる困難な事例でありますが、当初の認定の際には様々な要素を総合的に評価して判定したものであったわけでありますが、当初の認定におきましても認定基準やガイドラインに逸脱をして認定した事実は確認をされていないところだと認識をしています。複数の認定医による慎重な点検の結果、原処分の中には適切ではなかったものもあったと考えておりますので、ガイドラインを十分に…