天畠大輔 (れいわ新選組)

2025年11月20日・第219回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 273 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 296 発言)

私は作為的に等級を下げていると思います。代読お願いします。

本来は、働けていてもどのような援助があるかを考慮してなるべく年金を支給するという趣旨だったにもかかわらず、実際は働いていただけで障害が軽くなった、生活上の困難さがなくなったとみなされ、非該当となっている事例はほかにも数多くあります。ガイドラインが生かされていません。

この文言は、ガイドライン作成当時の検討会で、特に就労している人の障害認定については、結果の収入や労働時間ではなく、周囲のサポートの有無を始め、プロセスに着眼すべきであることが議論されたことで明文化されました。

しかし、現場で申請のサポートをする社労士によると、知的障害を除いて、現在の認定現場での就労の取扱いは障害者雇用で三級が最低条件、暗黙の了解となってしまっているそうです。特に、障害者雇用での就労支援以上で二級可能性が現実的には有名無実化されている。何としても是正されるべきです。

次に、資料三の一を御覧ください。双極性感情障害を持つ男性Bさんのケースです。同じく精神障害を持つ妻と同居しています。

Bさんは、躁状態のときは元気よく、他者とのコミュニケーションも一見できているように見えますが、うつ状態となると必ず妻の支援が必要になります。症状が悪化すると、通院もできず、通常は問題ない他者との交流も恐怖感にさいなまれ、妻以外の人と会うことも、会話すらもできなくなってしまいます。つまり、Bさんの生活は妻の献身的な支えがあってこそ成り立っているだけです。単身ではベッドで横になっているだけの状態だそうです。

認定医は福祉サービスがないこと等を理由に三級に落としました。しかし、自治体には、同居生活をしている現状では福祉サービスの対象にならないと門前払いされています。Bさんは、国は二級を受給するためには離婚して独り暮らしをして福祉サービスを利用しろということかと悲嘆に暮れています。

資料三の二を御覧ください。

ガイドラインでは、福祉サービスを使うほど障害が重い場合は二級の可能性を見ると示しています。反対解釈して、福祉サービスを使っていないから二級を支給しない理由として使うことは本来の趣旨に反しています。しかも、ガイドラインには福祉サービスのほか家族等の援助も考慮すると明記されています。Bさんは妻の援助を受けているわけですから、福祉サービスの利用がないことを不支給の理由にするのは明らかにおかしい。福祉サービスを利用しないと認定が格段に厳しくなるのは事実としてありますから、大臣、是正をしてください。

最後の事例を紹介します。

資料四を御覧ください。双極性感情障害を持つ女性Cさんのケースです。

彼女は、障害認定日には一般企業、一般雇用で働いていましたが、現在の状態が良くなく、請求日には無職でした。このCさんの事後重症請求の結果はマトリックス二級相当にもかかわらず、事前審査で、カルテ開示の後、三級に落とされました。さらに、セカンド認定医は、主治医にカルテ提出を指示した挙げ句、異性との交際可能であることを三級の理由に挙げました。ガイドラインには交際についてどこにも触れていません。交際しているから三級という認定には怒りを覚えます。

そこで、大臣にお伺いします。

障害年金の認定調書に異性との交際が可能であることを不支給の理由として記載することは果たして適切でしょうか。適切か不適切か、理由とともにお答えください。

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