障害認定につきましては、個々の診断書や申立書等の内容を踏まえ、総合的に評価が行われるものであり、一つの要素あるいはエピソードによって判断されるものではないと承知をしています。
その上で、個別の事案につきましては、大変恐縮ではございますが、お答えは差し控えますが、その上で、一般論として認定調書に他人との意思伝達及び対人関係に関するエピソードが記載される場合もあると承知をしておりますが、その際には当然ながらプライバシーや人権に十分配慮をした記載にすべきだと考えています。
2025年11月20日・第219回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 274 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 296 発言)
障害認定につきましては、個々の診断書や申立書等の内容を踏まえ、総合的に評価が行われるものであり、一つの要素あるいはエピソードによって判断されるものではないと承知をしています。
その上で、個別の事案につきましては、大変恐縮ではございますが、お答えは差し控えますが、その上で、一般論として認定調書に他人との意思伝達及び対人関係に関するエピソードが記載される場合もあると承知をしておりますが、その際には当然ながらプライバシーや人権に十分配慮をした記載にすべきだと考えています。
私の方からは個別事例に対するお答えは差し控えたいと考えますが、一般的に、障害年金の等級判定は、診断書等を踏まえ、様々な要素を考慮して行っていると承知をしています。
しかしながら、認定調書には理由を明確に、また丁寧に記載できていなかったものもあったと考えております。このため、六月の調査報告書に基づきまして、八月下旬から理由を丁寧に記載するよう改善を図っているところでありますので、引き続き丁寧な運用に努めさせていただきたいと考えています。
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
私は作為的に等級を下げていると思います。代読お願いします。 本来は、働けていてもどのような援助があるかを考慮してなるべく年金を支給するという趣旨だったにもかかわらず、実際は働いていただけで障害が軽くなった、生活上の困難さがなくなったとみなされ、非該当となっている事例はほかにも数多くあります。ガイドラインが生かされていません。 この文言は、ガイドライン作成当時の検討会で、特に就労している人の障害認定については、結果の収入や労働時間ではなく、周囲のサポートの有無を始め、プロセスに着眼すべきであることが議論されたことで明文化されました。 しかし、現場で申…
障害認定につきましては、個々の診断書や申立書等の内容を踏まえ、総合的に評価が行われるものであり、一つの要素あるいはエピソードによって判断されるものではないと承知をしています。
その上で、個別の事案につきましては、大変恐縮ではございますが、お答えは差し控えますが、その上で、一般論として認定調書に他人との意思伝達及び対人関係に関するエピソードが記載される場合もあると承知をしておりますが、その際には当然ながらプライバシーや人権に十分配慮をした記載にすべきだと考えています。
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
意図的に不支給理由を探していますよね。代読お願いします。 実は、配付資料には示せなかったのですが、保険者、つまり厚労省の意見書と機構の認定医が取り寄せたカルテも見せてもらいました。厚労省による意見書には、何と不支給理由として、カルテの中に彼氏からプレゼントをもらったので落ち着いたかもしれないとあるため、労働に制約があっても日常生活に著しい制限があるとは認め難いとはっきり書かれていました。しかし、時系列に整理されたカルテの情報を見てみると、彼氏からのプレゼントで落ち着いたと記載のあったほんの数日前には、感情をコントロールできず、泣きながら両親に死にたい、…
今の個別の事案についてはここでお答えすることはできませんけれども、あくまで障害認定というのは総合的な判断を基にして行っておりますし、それから、ガイドラインの考慮要素の中でも、特に発達障害に関する方への判定につきましては、日常生活能力、特に対人関係とか意思疎通を円滑に行うことができるかどうかという観点で、それを考慮するというふうにもなっておりますので、そうした中での全体的な判定ということが必要になってくるんじゃないかと思ってございます。