代読します。
ありがとうございます。このガイドラインは、どの認定医でも公平に適正に認定できるための指針として作られたということが確認できました。
資料一を御覧ください。
当時の目玉はマトリックスの策定でした。マトリックスとは等級の目安のことで、診断書の日常生活能力の程度と日常生活能力の判定平均との組合せですが、統計処理によって導き出されたものなので、どの程度の活動制限、参加制約を二級とすべきかという議論は全くなされませんでした。また、ガイドラインは三年ごとに見直される予定でしたが、既に地域差が是正されたという理由で、今日まで一度も見直しを行っていません。
実は、地域差については、非常に厳しかった県の認定は改善されたものの、平均的な認定をしていた多くの県では逆に厳しくなってしまいました。そもそもパブリックコメントには、統計数値を操作することによって恣意的に認定が厳しくなるように作成されたのではないかという批判があったにもかかわらず、今日まで厚労省は具体的な策を講じていません。今回の不支給問題は、このガイドラインの下で起こりました。
そこで、実際の認定でガイドラインがどのように使われているのか、年金申請を支援する社会保険労務士から紹介された事例を御本人が開示請求した資料とともに確認をしていきます。
資料二の一を御覧ください。うつ病、ADHD、自閉症スペクトラム症を持ちながら、障害を開示し、職場から十分な配慮を受けながら働いていた男性Aさんのケースです。
Aさんは、障害者雇用扱いとはなっていないものの、職場は彼の状況をよく理解してくれ、他者と交流を持たない単独のチェック業務を担当しています。就労面では、障害者就業・生活支援センターに相談や職場訪問などの支援を受けています。
まず、この支援を受けている時点で労働に制限がある状況です。Aさんの障害年金はどのように認定されたのでしょうか。等級の目安を示すマトリックスは二級相当にもかかわらず、事務職員による事前審査は二段階も落とし三級非該当、認定医による総合判定でも追随し、不支給でした。理由は、JOB、ジョブ、バツ、セカンド認定医も就労中としか示しませんでした。
不支給決定通知にはこうあります。週に五日、障害を開示した一般雇用で、片道十五分掛けて自家用車で通勤し、一人で行う決まった事務作業に従事しているから三級ではない。しかし、Aさんが住んでいるのは、公共交通機関がほとんど機能していないへき地です。通勤手段が自家用車しかないのに、車で通勤していることも理由に不支給にするのは乱暴です。
診断書の記載に注目すると、主治医が困り事を細かく書いています。働けているからといって、障害が軽くなったり、生活上の困難さがなくなったわけではないということがよく分かります。
認定の現場では就労状況をどう見るべきでしょうか。ガイドラインでは指針を示しています。
資料二の二を御覧ください。
ガイドライン、④就労状況、共通項目、「相当程度の援助を受けて就労している場合は、それを考慮する。」について、厚労省より具体例の趣旨をお答えください。
261
白川容子(共産)
応能負担、能力に応じた負担と、それをおっしゃるのであれば、もっともうけているところ、私たち一億円の壁と呼んでいますけれども、所得が一億円を超えれば税金低く抑えられている、この所得税の見直しとか、大企業の法人税減税の見直し、これも大臣も先ほどもほかの質問で答えられていましたけれども、本当の意味の応能負担をやって、医療費始め社会保障費抑制の方向を抜本的に見直すことが必要です。
世代間格差や高齢者の優遇論は、現役世代の利益を守るなどと言いながら、世代間対立をつくって、結局は全ての世代に犠牲を強いる構図をつくっています。医療費の削減や社会保障費の給付削減、この…
この発言のページ
262
天畠大輔(れいわ)
代読します。
れいわ新選組の天畠大輔です。
本日は、繰り返される障害年金の不支給問題について質問します。
昨年、障害年金をめぐる報道が起こり、私を含め様々な議員、関係団体が追及しました。その後、厚労省による事実確認調査となったことは御承知のとおりですが、この流れは平成二十六年ととても似ていると感じています。
当時も、障害基礎年金における精神の障害の新規裁定の支給割合に最大で六倍もの都道府県差があるという報道を受け、厚労省が調査、事実と認めた後、検討会ができ、中央一本化やガイドライン策定へとつながりました。あれから約十年を経て、また不支給急増問題が…
この発言のページ
263三三好圭厚生労働省大臣官房年金管理審議官
お答えします。
障害年金の認定につきましては障害認定基準に基づいて行われるものでございますけれども、精神障害は検査数値などの客観的な指標がなく、日常生活の状況等を総合評価により認定することになりますので、先ほど委員からも御指摘ありましたように、過去に地域差が認定において生じたというような事態もございました。
こうしたことを踏まえまして、平成二十八年に、御指摘いただきました精神障害のガイドラインを作成いたしまして、障害等級の目安、あるいは総合評価の際に考慮すべき要素の例、こういったものを示して適正な運用が図られるようにしたものでございます。
この発言のページ
- (上の発言)
264
天畠大輔(れいわ)
代読します。
ありがとうございます。このガイドラインは、どの認定医でも公平に適正に認定できるための指針として作られたということが確認できました。
資料一を御覧ください。
当時の目玉はマトリックスの策定でした。マトリックスとは等級の目安のことで、診断書の日常生活能力の程度と日常生活能力の判定平均との組合せですが、統計処理によって導き出されたものなので、どの程度の活動制限、参加制約を二級とすべきかという議論は全くなされませんでした。また、ガイドラインは三年ごとに見直される予定でしたが、既に地域差が是正されたという理由で、今日まで一度も見直しを行っていません。
実は、地域差については、非常に厳しかった県の認定は改善されたものの、平均的な認定をしていた多くの県では逆に厳しくなってしまいました。そもそもパブリックコメントには、統計数値を操作することによって恣意的に認定が厳しくなるように作成されたのではないかという批判があったにもかかわらず、今日まで厚労省は具体的な策を講じていません。今回の不支給問題は、このガイドラインの下で起こりました。
そこで、実際の認定でガイドラインがどのように使われているのか、年金申請を支援する社会保険労務士から紹介された事例を御本人が開示請求した資料とともに確認をしていきます。
資料二の一を御覧ください。うつ病、ADHD、自閉症スペクトラム症を持ちながら、障害を開示し、職場から十分な配慮を受けながら働いていた男性Aさんのケースです。
Aさんは、障害者雇用扱いとはなっていないものの、職場は彼の状況をよく理解してくれ、他者と交流を持たない単独のチェック業務を担当しています。就労面では、障害者就業・生活支援センターに相談や職場訪問などの支援を受けています。
まず、この支援を受けている時点で労働に制限がある状況です。Aさんの障害年金はどのように認定されたのでしょうか。等級の目安を示すマトリックスは二級相当にもかかわらず、事務職員による事前審査は二段階も落とし三級非該当、認定医による総合判定でも追随し、不支給でした。理由は、JOB、ジョブ、バツ、セカンド認定医も就労中としか示しませんでした。
不支給決定通知にはこうあります。週に五日、障害を開示した一般雇用で、片道十五分掛けて自家用車で通勤し、一人で行う決まった事務作業に従事しているから三級ではない。しかし、Aさんが住んでいるのは、公共交通機関がほとんど機能していないへき地です。通勤手段が自家用車しかないのに、車で通勤していることも理由に不支給にするのは乱暴です。
診断書の記載に注目すると、主治医が困り事を細かく書いています。働けているからといって、障害が軽くなったり、生活上の困難さがなくなったわけではないということがよく分かります。
認定の現場では就労状況をどう見るべきでしょうか。ガイドラインでは指針を示しています。
資料二の二を御覧ください。
ガイドライン、④就労状況、共通項目、「相当程度の援助を受けて就労している場合は、それを考慮する。」について、厚労省より具体例の趣旨をお答えください。
265三三好圭厚生労働省大臣官房年金管理審議官
お答えします。
今御提示いただきましたガイドライン、総合評価の際に考慮すべき事項の例を記載しておりますけれども、その中の就労に関する事項でございます。
この部分ですけれども、これ、就労しているということをもって直ちに日常生活能力が向上し二級には該当しないというふうに判断するのではなく、相当程度の援助を受けて就労している場合にはそれを考慮するということを示したものでございます。
この発言のページ
266
小川克巳(自民)
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
この発言のページ
267
天畠大輔(れいわ)
Aさんのケースではガイドラインが生かされていないと思いませんか。大臣、いかがですか。
この発言のページ