天畠大輔 (れいわ新選組)

2025年11月20日・第219回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 264 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 296 発言)

代読します。

ありがとうございます。このガイドラインは、どの認定医でも公平に適正に認定できるための指針として作られたということが確認できました。

資料一を御覧ください。

当時の目玉はマトリックスの策定でした。マトリックスとは等級の目安のことで、診断書の日常生活能力の程度と日常生活能力の判定平均との組合せですが、統計処理によって導き出されたものなので、どの程度の活動制限、参加制約を二級とすべきかという議論は全くなされませんでした。また、ガイドラインは三年ごとに見直される予定でしたが、既に地域差が是正されたという理由で、今日まで一度も見直しを行っていません。

実は、地域差については、非常に厳しかった県の認定は改善されたものの、平均的な認定をしていた多くの県では逆に厳しくなってしまいました。そもそもパブリックコメントには、統計数値を操作することによって恣意的に認定が厳しくなるように作成されたのではないかという批判があったにもかかわらず、今日まで厚労省は具体的な策を講じていません。今回の不支給問題は、このガイドラインの下で起こりました。

そこで、実際の認定でガイドラインがどのように使われているのか、年金申請を支援する社会保険労務士から紹介された事例を御本人が開示請求した資料とともに確認をしていきます。

資料二の一を御覧ください。うつ病、ADHD、自閉症スペクトラム症を持ちながら、障害を開示し、職場から十分な配慮を受けながら働いていた男性Aさんのケースです。

Aさんは、障害者雇用扱いとはなっていないものの、職場は彼の状況をよく理解してくれ、他者と交流を持たない単独のチェック業務を担当しています。就労面では、障害者就業・生活支援センターに相談や職場訪問などの支援を受けています。

まず、この支援を受けている時点で労働に制限がある状況です。Aさんの障害年金はどのように認定されたのでしょうか。等級の目安を示すマトリックスは二級相当にもかかわらず、事務職員による事前審査は二段階も落とし三級非該当、認定医による総合判定でも追随し、不支給でした。理由は、JOB、ジョブ、バツ、セカンド認定医も就労中としか示しませんでした。

不支給決定通知にはこうあります。週に五日、障害を開示した一般雇用で、片道十五分掛けて自家用車で通勤し、一人で行う決まった事務作業に従事しているから三級ではない。しかし、Aさんが住んでいるのは、公共交通機関がほとんど機能していないへき地です。通勤手段が自家用車しかないのに、車で通勤していることも理由に不支給にするのは乱暴です。

診断書の記載に注目すると、主治医が困り事を細かく書いています。働けているからといって、障害が軽くなったり、生活上の困難さがなくなったわけではないということがよく分かります。

認定の現場では就労状況をどう見るべきでしょうか。ガイドラインでは指針を示しています。

資料二の二を御覧ください。

ガイドライン、④就労状況、共通項目、「相当程度の援助を受けて就労している場合は、それを考慮する。」について、厚労省より具体例の趣旨をお答えください。

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