代読します。
れいわ新選組の天畠大輔です。
本日は、繰り返される障害年金の不支給問題について質問します。
昨年、障害年金をめぐる報道が起こり、私を含め様々な議員、関係団体が追及しました。その後、厚労省による事実確認調査となったことは御承知のとおりですが、この流れは平成二十六年ととても似ていると感じています。
当時も、障害基礎年金における精神の障害の新規裁定の支給割合に最大で六倍もの都道府県差があるという報道を受け、厚労省が調査、事実と認めた後、検討会ができ、中央一本化やガイドライン策定へとつながりました。あれから約十年を経て、また不支給急増問題が起こってしまいました。
前国会の厚生労働委員会で、私は福岡前大臣に、障害年金は障害のある方にとって生きるための所得保障であり、これを失えば命にも関わると問いただしました。前大臣は、御指摘のとおりだとはっきり答えました。しかし、政府は本当にその重みを理解しているのか、強い疑問を抱きます。
所信挨拶でも、上野大臣は、障害年金の改革について一言も触れませんでした。私の元には、障害年金を不支給となった方々の苦しみの声、そして極めて不合理な理由で不支給とされたと見ざるを得ない認定調書の内容が届いています。
上野大臣は所信において、思いを込めて取り組むとおっしゃいました。抽象的な答弁ではなく、事の重大さを真摯に受け止めた上で、思いのこもった答弁をお願いしたいと強く申し上げます。
それでは、伺います。
障害年金をめぐる問題はなぜこれほどまでに繰り返されるのか。本日は、その原因と、政府が真に向き合うべき対応についてただします。
まずは、約十年前に作られた精神の障害に係る等級判定ガイドラインの目的を簡潔にお答えください。
259
白川容子(共産)
患者負担に配慮と幾ら言っても、その配慮から漏れる人、必ず出てくるんです。配慮する最も適切な方法というのは、医療費抑制のこの見直しをすることではありませんか。
保険料を下げるために保険給付の範囲を狭めてしまえば、保険外しとされた、保険外とされたその部分というのは新たな家計負担になります。Aさんの実例はそのことを示しています。
そして、高齢者の医療費の窓口負担引上げについても、皆年齢を重ねていきます。現在若い方も、自分もいつかその制度を利用することになります。現役世代の多くは高齢の家族を支えていて、高齢者の負担増というのは現役世代の負担に直結をしています…
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260
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
社会保障制度を持続可能なものにしていくためには、やはり全ての世代で能力に応じて負担し支え合う、必要な方に必要なサービスを提供できるようにする、そうした全世代型社会保障制度の構築をすることがとりわけ重要だと考えているところであります。
高齢者の負担の在り方を含め、全世代型社会保障の構築に向けて様々な改革を進めていくに当たりましては、やはり必要な保障が欠けることのないよう、見直しによって生じる影響についても十分考慮をしながら、現役世代の保険料負担の抑制につなげるということも大事でありますので、そのような観点で検討を進めていきたいと考えています。
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261
白川容子(共産)
応能負担、能力に応じた負担と、それをおっしゃるのであれば、もっともうけているところ、私たち一億円の壁と呼んでいますけれども、所得が一億円を超えれば税金低く抑えられている、この所得税の見直しとか、大企業の法人税減税の見直し、これも大臣も先ほどもほかの質問で答えられていましたけれども、本当の意味の応能負担をやって、医療費始め社会保障費抑制の方向を抜本的に見直すことが必要です。
世代間格差や高齢者の優遇論は、現役世代の利益を守るなどと言いながら、世代間対立をつくって、結局は全ての世代に犠牲を強いる構図をつくっています。医療費の削減や社会保障費の給付削減、この…
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- (上の発言)
262
天畠大輔(れいわ)
代読します。
れいわ新選組の天畠大輔です。
本日は、繰り返される障害年金の不支給問題について質問します。
昨年、障害年金をめぐる報道が起こり、私を含め様々な議員、関係団体が追及しました。その後、厚労省による事実確認調査となったことは御承知のとおりですが、この流れは平成二十六年ととても似ていると感じています。
当時も、障害基礎年金における精神の障害の新規裁定の支給割合に最大で六倍もの都道府県差があるという報道を受け、厚労省が調査、事実と認めた後、検討会ができ、中央一本化やガイドライン策定へとつながりました。あれから約十年を経て、また不支給急増問題が起こってしまいました。
前国会の厚生労働委員会で、私は福岡前大臣に、障害年金は障害のある方にとって生きるための所得保障であり、これを失えば命にも関わると問いただしました。前大臣は、御指摘のとおりだとはっきり答えました。しかし、政府は本当にその重みを理解しているのか、強い疑問を抱きます。
所信挨拶でも、上野大臣は、障害年金の改革について一言も触れませんでした。私の元には、障害年金を不支給となった方々の苦しみの声、そして極めて不合理な理由で不支給とされたと見ざるを得ない認定調書の内容が届いています。
上野大臣は所信において、思いを込めて取り組むとおっしゃいました。抽象的な答弁ではなく、事の重大さを真摯に受け止めた上で、思いのこもった答弁をお願いしたいと強く申し上げます。
それでは、伺います。
障害年金をめぐる問題はなぜこれほどまでに繰り返されるのか。本日は、その原因と、政府が真に向き合うべき対応についてただします。
まずは、約十年前に作られた精神の障害に係る等級判定ガイドラインの目的を簡潔にお答えください。
263三三好圭厚生労働省大臣官房年金管理審議官
お答えします。
障害年金の認定につきましては障害認定基準に基づいて行われるものでございますけれども、精神障害は検査数値などの客観的な指標がなく、日常生活の状況等を総合評価により認定することになりますので、先ほど委員からも御指摘ありましたように、過去に地域差が認定において生じたというような事態もございました。
こうしたことを踏まえまして、平成二十八年に、御指摘いただきました精神障害のガイドラインを作成いたしまして、障害等級の目安、あるいは総合評価の際に考慮すべき要素の例、こういったものを示して適正な運用が図られるようにしたものでございます。
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264
天畠大輔(れいわ)
代読します。
ありがとうございます。このガイドラインは、どの認定医でも公平に適正に認定できるための指針として作られたということが確認できました。
資料一を御覧ください。
当時の目玉はマトリックスの策定でした。マトリックスとは等級の目安のことで、診断書の日常生活能力の程度と日常生活能力の判定平均との組合せですが、統計処理によって導き出されたものなので、どの程度の活動制限、参加制約を二級とすべきかという議論は全くなされませんでした。また、ガイドラインは三年ごとに見直される予定でしたが、既に地域差が是正されたという理由で、今日まで一度も見直しを行っていま…
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265三三好圭厚生労働省大臣官房年金管理審議官
お答えします。
今御提示いただきましたガイドライン、総合評価の際に考慮すべき事項の例を記載しておりますけれども、その中の就労に関する事項でございます。
この部分ですけれども、これ、就労しているということをもって直ちに日常生活能力が向上し二級には該当しないというふうに判断するのではなく、相当程度の援助を受けて就労している場合にはそれを考慮するということを示したものでございます。
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