育成目的というのは禁止されてきているのかなと思うんですけれども、一方で、予防という目的の形で抗生物質が投与されると、やはりこれもう際限なくできてしまいますので、そういう意味では、諸外国、特にEUと比べると規制がまだ日本は緩やかなのかなというふうな気もしますので、しっかりとこの抗生物質に関しても、その投与の規制を進めていただきたいというふうに思います。
次に、とらばさみについてもお聞きをしたいと思います。
これは市街地に、公園などに設置されていて、大変、地域猫などが足をもぎ取られるような事例が非常に多発していまして、そういったような猫を保護団体が保護しているというのは本当に多く寄せられています。このような公園のようなときには、小さいお子さんも手を入れてしまうというようなことが出てきます。
とらばさみというのは大変強力で、ばちんと猫の足をもぎ取るぐらいですから、ちっちゃな子供の手ももちろん大変なことになるわけでございますけれども、基本はこれは原則禁止でありますが、地方自治体による許可があることによって初めて認められる、ただし地方自治体も、申請があっても許可をしないという地方自治体もたくさんある。そういう意味でのとらばさみというのの使用というのはかなり制限されているにもかかわらず、通販のサイトにおいては非常に簡単に手に入る、二、三千円で買えるんですよね。とらばさみというのはただ置けば済むわけですので、そういう意味で、猫が嫌いということなのかもしれませんけれども、そういうような形で虐待をしているというようなこともあります。
これに関しての不正使用というのを、環境省というのは実態を把握して調査を進めるというようなお話でありました。これに関して、調査が終わった後、どのようなことを想定しているのかをお聞きしたいと思います。
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青山繁晴(自民)環境副大臣
お答えします。
串田委員の御質問の中にも、あるいは石原大臣の答弁にもありましたとおり、まず地域の共生、地域との共生ということでありますが、風力発電で申せばポイントがやはり三つありまして、一つは、人にとって本当に安全なのかということと、それから、風力発電も大きいですから、景観破壊にならないのかということと、それからもう一つは、そもそも自然環境全体を壊すんじゃないかと、この三点がポイントとしてあると考えています。
その上で、それに対処する方策として、政府としては、大きく言えば二つあります。
一つは、環境影響評価制度、その制度をきちんと運用すれば、例えば…
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串田誠一(維新)
大変頼もしい答弁いただきました。
青山副大臣におかれましては、前環境委員長ということで、視察に行かしていただいたときにも、パンチの利いたジョークが連発で大変楽しい時間を過ごさせていただきまして、大変感謝しております。
次に、三番は各委員の方が複数質疑をしていただいているので省略させていただきまして、四番目に移りたいと思うんですが、畜産動物の抗生物質についてお聞きしたいと思います。
抗生物質というと治療のためだけというふうに思われる方も多いんですけれども、育成促進のためにかつては大量に投与されていたという時代もありました。これが人に入り込みますと、薬…
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136木木下雅由農林水産省大臣官房審議官
お答えいたします。
畜産動物に投与される抗菌剤は、その用途に応じまして、動物医薬品又は飼料添加物として規制されております。
動物医薬品にあっては、いわゆる医薬品医療機器等法に基づいて、その使用の方法や休薬期間を含めて製品ごとに承認を受けることとなっております。また、飼料添加物にあっては、いわゆる飼料安全法に基づいて家畜の種類や使用時期を含めた基準を定めた上で、成分ごとに指定を受けることとなっております。
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- (上の発言)
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串田誠一(維新)
育成目的というのは禁止されてきているのかなと思うんですけれども、一方で、予防という目的の形で抗生物質が投与されると、やはりこれもう際限なくできてしまいますので、そういう意味では、諸外国、特にEUと比べると規制がまだ日本は緩やかなのかなというふうな気もしますので、しっかりとこの抗生物質に関しても、その投与の規制を進めていただきたいというふうに思います。
次に、とらばさみについてもお聞きをしたいと思います。
これは市街地に、公園などに設置されていて、大変、地域猫などが足をもぎ取られるような事例が非常に多発していまして、そういったような猫を保護団体が保護しているというのは本当に多く寄せられています。このような公園のようなときには、小さいお子さんも手を入れてしまうというようなことが出てきます。
とらばさみというのは大変強力で、ばちんと猫の足をもぎ取るぐらいですから、ちっちゃな子供の手ももちろん大変なことになるわけでございますけれども、基本はこれは原則禁止でありますが、地方自治体による許可があることによって初めて認められる、ただし地方自治体も、申請があっても許可をしないという地方自治体もたくさんある。そういう意味でのとらばさみというのの使用というのはかなり制限されているにもかかわらず、通販のサイトにおいては非常に簡単に手に入る、二、三千円で買えるんですよね。とらばさみというのはただ置けば済むわけですので、そういう意味で、猫が嫌いということなのかもしれませんけれども、そういうような形で虐待をしているというようなこともあります。
これに関しての不正使用というのを、環境省というのは実態を把握して調査を進めるというようなお話でありました。これに関して、調査が終わった後、どのようなことを想定しているのかをお聞きしたいと思います。
138堀堀上勝環境省自然環境局長
お答えいたします。
十一月二十一日の参議院の消費者問題に関する特別委員会におきまして、串田委員からの質問に対して環境省から答弁をいたしましたとおり、今後、とらばさみの使用状況や使用ニーズ等に関する調査を進めていくと、そういう予定にしているところでございます。この調査ですけれども、年内に開始をして、その結果を取りまとめていきたいと考えてございます。
その上で、専門家の意見を聞きながら、どういう対応が必要かということについて検討を進めていきたいというふうに考えてございます。
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串田誠一(維新)
本当にとらばさみに関しての要望というのはたくさんいただいております。特に、今通販のところで簡単に手に入る、とらばさみと検索するとほとんどの通販のサイトでずらっと出てくるわけでございまして、そこに本当にこれは使っちゃいけないんだというような警告というのがはっきりと私は出されていないような気がいたします。
環境省、どうですか。この調査はこれから進めるということでありますけれども、今の時点でサイトに対してこのような警告、もう少ししっかりと出すべきではないかということを発するべきではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
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140堀堀上勝環境省自然環境局長
御指摘のとおり、インターネット上の販売につきまして、鳥獣捕獲用のわな販売店等に対して、今環境省の方でも注意喚起をしてございます。これ、とらばさみ販売する際には鳥獣の捕獲が可能なケース極めて限定していると、そういうことについて周知をしているところではありますけれども、この辺り、今御指摘もございますので、今後とも十分周知をしていきたいというふうに考えております。
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