木下雅由農林水産省大臣官房審議官

2025年12月2日・第219回国会 参議院 環境委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 136 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 236 発言)

お答えいたします。

畜産動物に投与される抗菌剤は、その用途に応じまして、動物医薬品又は飼料添加物として規制されております。

動物医薬品にあっては、いわゆる医薬品医療機器等法に基づいて、その使用の方法や休薬期間を含めて製品ごとに承認を受けることとなっております。また、飼料添加物にあっては、いわゆる飼料安全法に基づいて家畜の種類や使用時期を含めた基準を定めた上で、成分ごとに指定を受けることとなっております。

前後のやりとり

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