お答え申し上げます。
不動産登記簿に記録されている不動産の総数は、合計で約二億八千万筆個でございます。ですので、土地及び建物の一年間の所有権の保存、移転登記が全国の不動産登記に占める割合は、単純計算でいうと約四%となっております。
2025年12月9日・第219回国会 衆議院 予算委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 333 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 382 発言)
お答え申し上げます。
不動産登記簿に記録されている不動産の総数は、合計で約二億八千万筆個でございます。ですので、土地及び建物の一年間の所有権の保存、移転登記が全国の不動産登記に占める割合は、単純計算でいうと約四%となっております。
変わったといっても、あと丸三年あるわけで、そんなに緊急に、緊要性を持って対応するべきであるというふうにはなかなか考えられないのですけれども、是非その辺りは考え直していただければと思います。
ちょっと先に進みます。
違う費目で、公正な在留管理の推進、共生社会の実現に向けた取組の推進という中に、不動産登記における国籍情報の把握のためのシステム改修といったものが挙げられております。国籍の把握を不動産登記の中でしていくとしても、大体一年間でどのくらいの件数を把握することができるようになるんでしょうか。
お答え申し上げます。
土地及び建物の所有権の保存、移転の登記は、合わせますとおおむね年間約一千万筆個となっております。
一千万筆個というのは多いような少ないようななんですけれども、これは不動産登記全体の中でいうとどのくらいの割合になるんでしょうか。
お答え申し上げます。
不動産登記簿に記録されている不動産の総数は、合計で約二億八千万筆個でございます。ですので、土地及び建物の一年間の所有権の保存、移転登記が全国の不動産登記に占める割合は、単純計算でいうと約四%となっております。
四%ですと、国籍の情報を入れていったとしても、全体像が把握できるまでには相当の時間を要するというのはすぐに分かるわけです。当然これから入れるわけですから、過去分まで含めて把握はできませんから、フローは把握できたとしても、ストックは全然把握できないんですね。 直近の取引における国籍がどうかというのについては、先日、国土交通省が発表しておりまして、三大都市圏、地方四市における国外居住者の買主という切り口では、大体三%、都心六区でも七・五%にすぎないというふうに言われております。 これで一定程度もうフローは把握ができているにもかかわらず、ストックが把握でき…
外国人による不動産保有の実態を把握するためには、関係省庁が一体となって対策を講ずることが重要でございます。 不動産登記は当事者の申請等がなければならないというふうにされているところでございまして、不動産登記制度において所有者の国籍を把握するに当たっては、総理の指示を踏まえて、所有権の移転登記時に、新たに所有者となる者からその国籍情報を得ることなどを検討しているところでございます。これによって、現に取引がされている不動産の最新の所有者の国籍情報を把握し、蓄積していくことができると考えられるわけでございます。 法務省としては、不動産登記制度を所管する立場…
それが早期にならないのではないですかという話をしておりまして、早期にならないからこそ、この補正予算における緊要性という要件が全く満たされていないのではないかという質問なんですけれども、その緊要性を満たしているのかという点について、大臣、お考えを教えてください。