ありがとうございます。
一方で、刑事デジタル法は本年の通常国会で成立したわけですけれども、こちらの準備に関しましても伺います。
2025年11月26日・第219回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 192 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 258 発言)
ありがとうございます。
一方で、刑事デジタル法は本年の通常国会で成立したわけですけれども、こちらの準備に関しましても伺います。
努めていくものと、若干ちょっと客観的な表現でしたので、是非努めていっていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いを申し上げます。
それでは、話は少し変わりまして、司法手続のデジタル化について質問をさせていただきたいというふうに思います。
民事手続のデジタル化に関しましては、改正民事訴訟法が令和四年に成立をしている。また、本年の通常国会では民事データベース法が成立しております。これらの施行に向けた準備状況について、政府の見解を伺います。
お答え申し上げます。 まず民事裁判手続のデジタル化についてお答えいたしますと、民事訴訟手続については、令和四年五月に成立した民事訴訟法等改正法が段階的に施行され、ウェブ会議による口頭弁論期日への出席等が可能となっております。 この改正法は、公布の日から四年を超えない範囲内、すなわち来年五月二十四日までの政令で定める日に全面施行されることになっておりまして、全面施行により、判決書を含む訴訟記録の電子化、オンラインによる訴え提起等が可能になります。 また、民事執行などの民事訴訟以外の民事裁判手続についても、令和五年六月に成立した改正法により、令和十年六…
お答えします。 民事裁判情報の活用の促進に関する法律は、第二百十七回通常国会において成立させていただきまして、本年五月三十日に公布されたところでございます。 本法律のうち、国の責務や民事裁判情報の提供等の業務を行う指定法人の指定に関する諸規定については公布後九月以内に、その余の規定につきましては公布後二年以内にそれぞれ政令で定める日から施行することとされております。 現在、本法律のうち、指定法人の指定等に関する諸規定の施行に向けた準備といたしまして、民事裁判情報の仮名処理基準等を規定する施行規則の制定、施策に関する基本事項や民事裁判情報の提供等に関…
ありがとうございます。
一方で、刑事デジタル法は本年の通常国会で成立したわけですけれども、こちらの準備に関しましても伺います。
御指摘のとおり、刑事手続のデジタル化につきましても、前の通常国会において情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律が成立し、本年五月二十三日に公布されたところでございます。書類の電子データ化などの主な規定につきましては、令和九年三月三十一日までの間に政令で定める日から施行するものとされているところでございます。 そのため、現在、新たなシステムの開発を行うとともに、運用に向けた準備を進めているところでございまして、今後は、新たなシステムの開発終了後、テスト工程を経て、令和八年の夏頃には裁判所や警察のシステムと連携するためのテスト…
ありがとうございます。 当然といえば当然ですけれども、民事も刑事も準備がしっかり進められているということでございまして、基本的には、書類なりなんなり、手続が電子化されて、また、オンラインで面接ができる等々が行われていくということでございまして、これはしっかりと取り組んでいただきたいと思っております。 続いてなんですけれども、今日お配りしております資料が一枚ございます。こちらを御覧いただきましたら、これは本年五月にデジタル庁が公表した行政の進化と革新のための生成AIの調達、利用に関するガイドラインの概要でありまして、よく御存じだと思います。 これは、…
お答えします。 御指摘のガイドラインでは、各府省庁においてAI統括責任者であるCAIOを設置するなどし、AIガバナンス体制を整備するものとされております。 法務省においては、本年七月に、CAIOを、私でございますけれども、大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官とする管理体制を整備するとともに、法務省における生成AIの適切な利活用を促進するため、生成AIシステム利活用ルールを策定し、省内に周知の上、省内各部局における生成AIの導入に向けた検討状況の把握、その推進やリスク管理などを行っております。 法務行政は国民生活に密接に関わるものでございますの…