内野宗揮法務省大臣官房司法法制部長

2025年11月26日・第219回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 191 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 258 発言)

お答えします。

民事裁判情報の活用の促進に関する法律は、第二百十七回通常国会において成立させていただきまして、本年五月三十日に公布されたところでございます。

本法律のうち、国の責務や民事裁判情報の提供等の業務を行う指定法人の指定に関する諸規定については公布後九月以内に、その余の規定につきましては公布後二年以内にそれぞれ政令で定める日から施行することとされております。

現在、本法律のうち、指定法人の指定等に関する諸規定の施行に向けた準備といたしまして、民事裁判情報の仮名処理基準等を規定する施行規則の制定、施策に関する基本事項や民事裁判情報の提供等に関する基本的事項等を定める基本方針、この策定に向けた作業を行っているところでございます。また、今後、本法律の全面施行に向けましては、指定法人の指定等、こういった事務作業、こういったことも進めていくことを予定しております。

民事裁判情報は、民間におけますAIの研究開発を含む様々な分野で活用されることが期待されておりまして、法務省といたしましては、民事裁判情報の適正かつ効率的な活用のための基盤整備を図ることを目的といたします本法律の円滑な施行に向けて、万全を期してまいりたいと考えております。

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