困難であると申されましても、今はおっしゃったとおり単独親権です。それをわざわざ、子供の最善の利益のために共同親権を制定なさったわけですよね。そうしましたら、当然、全くゼロなんということは考えていらっしゃらないと思うんですよね。だから、どの程度、例えば、それは予測するのは難しいですけれども、ある程度予測はできてこの法制定をなさったのではないかと思いますが、いかがですか。
円より子 (国民民主党)
2025年11月26日・第219回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 157 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 258 発言)
前後のやりとり
次に、円より子君。
国民民主党の円より子です。 一年前に法務委員会に所属いたしまして、ちょうど鈴木法務大臣の所信を聞かせていただきました。その中に、困難を抱える方々に手を差し伸べて社会正義が保たれた状態に戻すことが、法務省に課せられた使命であると考えておりますという文言がございました。 そこで、この一年間でどの程度、ますます法務行政が活性化して進んだのでしょうか。また、困難を抱える方々への取組や国民の権利擁護への取組が進んだのかどうか、特に子供に重点を置いて私は質問させていただきたいと思っております。 まず最初に、離婚時に選べる共同親権についての質問です。 来年の四…
お答え申し上げます。
改正法では、父母が協議上の離婚をするときは、父母の協議で、その双方又は一方を親権者と定めることとされており、父母の協議が調わないときは、裁判所が子の利益の観点から、親権者を父母双方とするか、その一方のみとするかを判断することとされております。
そして、離婚後の親権者を父母双方とするか、その一方のみとするかについては、父母と子の関係、父と母との関係、その他一切の事情を考慮して個別具体的に判断されるべきものでございまして、離婚後に父母双方が親権者となる件数や割合を具体的に予測することが困難であるということを御承知ください。
- (上の発言)
困難であると申されましても、今はおっしゃったとおり単独親権です。それをわざわざ、子供の最善の利益のために共同親権を制定なさったわけですよね。そうしましたら、当然、全くゼロなんということは考えていらっしゃらないと思うんですよね。だから、どの程度、例えば、それは予測するのは難しいですけれども、ある程度予測はできてこの法制定をなさったのではないかと思いますが、いかがですか。
お答え申し上げます。
先ほど申し上げたとおり、離婚後の親権者を父母双方とするか、一方のみとするかについては、事案ごとに、委員御指摘のとおり、子の利益の観点から最善の判断がされるべきということを考えておりまして、いずれが原則というものではございません。
その観点から、先ほども述べたような、割合を申し上げることは難しいということを、お許しください。
全く予想せずに制定なさったのかもしれませんね、そうしますと。
そうしますと、せっかく作ったというか、わざわざ共同親権を選べるようにしたということは、共同親権の方が単独親権よりも子供にとって利益があると考えられたから作られたように私は思っているんですが、もちろん、ドメスティック・バイオレンスの方々、そういった方々の反対もありましたけれども、わざわざ制定なさったんですから、メリットがあると考えられたと思うんですね。
共同親権と単独親権について、そのメリット、デメリットをどのように捉えていらっしゃるか、教えてくださいますか。
お答え申し上げます。 離婚後の親権者を父母双方とするか否かは、子の利益の観点から最善の判断がされるべきでございます。 その上で、一般論とすれば、共同親権は、離婚後も父母双方が親権者として子の養育に関わり、その責任を果たすことを可能にする点で子の利益にとって望ましく、そのようなメリットがあると考えております。 他方で、改正法の審議の過程においては、共同親権を選択した場合には、父母の意見対立が生じたときに、子の身上監護や財産管理に関する意思決定、法定代理人の行使が適時に行われないおそれがあるとの指摘がございました。 改正法は、そのような事態が生じない…