国民民主党の円より子です。
一年前に法務委員会に所属いたしまして、ちょうど鈴木法務大臣の所信を聞かせていただきました。その中に、困難を抱える方々に手を差し伸べて社会正義が保たれた状態に戻すことが、法務省に課せられた使命であると考えておりますという文言がございました。
そこで、この一年間でどの程度、ますます法務行政が活性化して進んだのでしょうか。また、困難を抱える方々への取組や国民の権利擁護への取組が進んだのかどうか、特に子供に重点を置いて私は質問させていただきたいと思っております。
まず最初に、離婚時に選べる共同親権についての質問です。
来年の四月一日からの施行でございますが、昨年、親の離婚を経験した未成年の子供の数から推定して、どの程度、来年、共同親権を選ぶケースがあるとお考えでしょうか。
152
平口洋(自民)法務大臣
御指摘の点は、重大な問題として受け止めたいと思います。
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153藤藤巻健太(維新)
しっかり受け止めていただいて、メッセージを出してください。よろしくお願いします。
これで私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
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154
階猛(立憲)
次に、円より子君。
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- (上の発言)
155
円より子(国民)
国民民主党の円より子です。
一年前に法務委員会に所属いたしまして、ちょうど鈴木法務大臣の所信を聞かせていただきました。その中に、困難を抱える方々に手を差し伸べて社会正義が保たれた状態に戻すことが、法務省に課せられた使命であると考えておりますという文言がございました。
そこで、この一年間でどの程度、ますます法務行政が活性化して進んだのでしょうか。また、困難を抱える方々への取組や国民の権利擁護への取組が進んだのかどうか、特に子供に重点を置いて私は質問させていただきたいと思っております。
まず最初に、離婚時に選べる共同親権についての質問です。
来年の四月一日からの施行でございますが、昨年、親の離婚を経験した未成年の子供の数から推定して、どの程度、来年、共同親権を選ぶケースがあるとお考えでしょうか。
156松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
改正法では、父母が協議上の離婚をするときは、父母の協議で、その双方又は一方を親権者と定めることとされており、父母の協議が調わないときは、裁判所が子の利益の観点から、親権者を父母双方とするか、その一方のみとするかを判断することとされております。
そして、離婚後の親権者を父母双方とするか、その一方のみとするかについては、父母と子の関係、父と母との関係、その他一切の事情を考慮して個別具体的に判断されるべきものでございまして、離婚後に父母双方が親権者となる件数や割合を具体的に予測することが困難であるということを御承知ください。
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円より子(国民)
困難であると申されましても、今はおっしゃったとおり単独親権です。それをわざわざ、子供の最善の利益のために共同親権を制定なさったわけですよね。そうしましたら、当然、全くゼロなんということは考えていらっしゃらないと思うんですよね。だから、どの程度、例えば、それは予測するのは難しいですけれども、ある程度予測はできてこの法制定をなさったのではないかと思いますが、いかがですか。
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158松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
先ほど申し上げたとおり、離婚後の親権者を父母双方とするか、一方のみとするかについては、事案ごとに、委員御指摘のとおり、子の利益の観点から最善の判断がされるべきということを考えておりまして、いずれが原則というものではございません。
その観点から、先ほども述べたような、割合を申し上げることは難しいということを、お許しください。
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