松井信憲法務省民事局長

2025年11月26日・第219回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 156 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 258 発言)

お答え申し上げます。

改正法では、父母が協議上の離婚をするときは、父母の協議で、その双方又は一方を親権者と定めることとされており、父母の協議が調わないときは、裁判所が子の利益の観点から、親権者を父母双方とするか、その一方のみとするかを判断することとされております。

そして、離婚後の親権者を父母双方とするか、その一方のみとするかについては、父母と子の関係、父と母との関係、その他一切の事情を考慮して個別具体的に判断されるべきものでございまして、離婚後に父母双方が親権者となる件数や割合を具体的に予測することが困難であるということを御承知ください。

前後のやりとり

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