松井信憲法務省民事局長

2025年11月26日・第219回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 160 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 258 発言)

お答え申し上げます。

離婚後の親権者を父母双方とするか否かは、子の利益の観点から最善の判断がされるべきでございます。

その上で、一般論とすれば、共同親権は、離婚後も父母双方が親権者として子の養育に関わり、その責任を果たすことを可能にする点で子の利益にとって望ましく、そのようなメリットがあると考えております。

他方で、改正法の審議の過程においては、共同親権を選択した場合には、父母の意見対立が生じたときに、子の身上監護や財産管理に関する意思決定、法定代理人の行使が適時に行われないおそれがあるとの指摘がございました。

改正法は、そのような事態が生じないよう、共同親権を選択した場合であっても、子の利益のため急迫の事情があるときや監護及び教育に関する日常行為をするときは、親権の単独行使が可能であるということを明確化しているものでございます。

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