お答え申し上げます。
現状では、我が国を訪れる外国人旅行者について、民間医療保険に加入していることは上陸のための条件とはなっておりません。入国前における外国人旅行者の民間医療保険への加入の検討につきましては、令和七年十一月四日付の内閣総理大臣の指示に基づき、関係省庁において検討を行っているものと承知しております。
2025年11月19日・第219回国会 衆議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 403 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 408 発言)
お答え申し上げます。
現状では、我が国を訪れる外国人旅行者について、民間医療保険に加入していることは上陸のための条件とはなっておりません。入国前における外国人旅行者の民間医療保険への加入の検討につきましては、令和七年十一月四日付の内閣総理大臣の指示に基づき、関係省庁において検討を行っているものと承知しております。
お答え申し上げます。 医療費の不払いにつきましては、令和三年五月から、厚生労働省において医療費の不払いの経歴がある短期滞在者に係る情報を収集し、出入国在留管理庁が当該情報の提供を受けることで、医療費の不払いの経歴がある外国人旅行者を把握し、医療費を払わなかった外国人に対する再来日時の入国審査を厳格に行っております。 この仕組みについて、対象を短期滞在者から中長期在留者へも拡大し、在留審査にも活用することなどについて現在検討を進めているところでございます。 他方で、国民健康保険料の納付状況につきましては、特定技能等の一部の在留資格で在留審査時に確認し…
関連なんですけれども、外国人の入国者に対して民間医療保険への加入を義務づけるというのが方向として打ち出されていますけれども、その加入状況はどの程度なんでしょうか、今。
最後の答弁となります。
お答え申し上げます。
現状では、我が国を訪れる外国人旅行者について、民間医療保険に加入していることは上陸のための条件とはなっておりません。入国前における外国人旅行者の民間医療保険への加入の検討につきましては、令和七年十一月四日付の内閣総理大臣の指示に基づき、関係省庁において検討を行っているものと承知しております。
じゃ、是非急いでください。
これで終わります。
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次に、内閣提出、更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。平口法務大臣。
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更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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更生保護制度の充実を図るための保護司等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 更生保護制度は、犯罪をした者及び非行のある少年に対し、社会の中で適切に指導や支援を行うことにより、再犯を防ぎ、非行をなくし、これらの者の自立と改善更生を助け、もって個人及び公共の福祉を増進することを目的としています。 近年、人と人とのつながりが希薄化し、孤独、孤立が深刻化している社会において、この目的を実現していくためには、更生保護の活動をより一層充実強化し、切れ目のない継続的な指導や支援を行っていくことが急務であります。 そして、保護司は、地域…