お答え申し上げます。
医療費の不払いにつきましては、令和三年五月から、厚生労働省において医療費の不払いの経歴がある短期滞在者に係る情報を収集し、出入国在留管理庁が当該情報の提供を受けることで、医療費の不払いの経歴がある外国人旅行者を把握し、医療費を払わなかった外国人に対する再来日時の入国審査を厳格に行っております。
この仕組みについて、対象を短期滞在者から中長期在留者へも拡大し、在留審査にも活用することなどについて現在検討を進めているところでございます。
他方で、国民健康保険料の納付状況につきましては、特定技能等の一部の在留資格で在留審査時に確認しているものの、その確認につきましては電子化されていないほか、その他の在留資格につきましては納付状況を把握しておらず、適正かつ合理的な在留管理を実施する上で課題となっておりまして、こうした課題に対応するため、在留審査等における未納付情報等のより一層の活用やマイナンバー等を活用した適時適切な情報連携について、出入国在留管理庁及び関係省庁において検討を行っているところでございます。
国保料のマイナンバー連携につきましては、厚生労働省と連携し、令和九年六月からの運用開始に向けて準備を進めているところでございまして、未納が判明し、申請者が納付勧奨にも応じない場合には、原則として不許可とする方向で検討しているところでございます。
397
島田洋一政府参考人など
こういうのに常識をもって答えられないという大臣の認識、姿勢に強い人格的疑問を持たざるを得ないんだけれども。
自民党はそういう態度なんですか。これは非常に不思議ですけれども、皆さんが大変お世話になった元首相が暗殺された。それをよかったという発言をしている人間が大学教員として教鞭を執っておるところに税金を毎年三十億円出しているんですよ。これは一体、どういうふうに説明するのか。
では、もう一回だけ聞きますけれども、文科政務官、これは考え直す気はないんですか。
この発言のページ
398
福田かおる(自民)文部科学大臣政務官
繰り返しのお答えとなってしまいますが、殺人やテロ行為を礼賛するような言動は適切ではないと考えております。
その上で、学校法人内の教員の配置などの人事の内容については、各学校法人において判断されるべきものであると考えております。
この発言のページ
399
島田洋一政府参考人など
ここは木原さんに質問する場ではないんですけれども、これはやはり自民党としても考えてもらいたいと思います。
それから、ちょっとさっきの問題に戻るんですけれども、外国人の不法滞在者に関することですけれども、医療費の不払い、踏み倒し、これも相当深刻化してきています。
そこで、医療費を不払いしている外国人の不法滞在者、外国人一般と言ってもいいんですが、あるいは国民健康保険滞納者に対して、新規入国申請、これを不許可にするとか、こういう措置は取っておられるんでしょうか。
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- (上の発言)
400内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
医療費の不払いにつきましては、令和三年五月から、厚生労働省において医療費の不払いの経歴がある短期滞在者に係る情報を収集し、出入国在留管理庁が当該情報の提供を受けることで、医療費の不払いの経歴がある外国人旅行者を把握し、医療費を払わなかった外国人に対する再来日時の入国審査を厳格に行っております。
この仕組みについて、対象を短期滞在者から中長期在留者へも拡大し、在留審査にも活用することなどについて現在検討を進めているところでございます。
他方で、国民健康保険料の納付状況につきましては、特定技能等の一部の在留資格で在留審査時に確認しているものの、その確認につきましては電子化されていないほか、その他の在留資格につきましては納付状況を把握しておらず、適正かつ合理的な在留管理を実施する上で課題となっておりまして、こうした課題に対応するため、在留審査等における未納付情報等のより一層の活用やマイナンバー等を活用した適時適切な情報連携について、出入国在留管理庁及び関係省庁において検討を行っているところでございます。
国保料のマイナンバー連携につきましては、厚生労働省と連携し、令和九年六月からの運用開始に向けて準備を進めているところでございまして、未納が判明し、申請者が納付勧奨にも応じない場合には、原則として不許可とする方向で検討しているところでございます。
401
島田洋一政府参考人など
関連なんですけれども、外国人の入国者に対して民間医療保険への加入を義務づけるというのが方向として打ち出されていますけれども、その加入状況はどの程度なんでしょうか、今。
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402
階猛(立憲)
最後の答弁となります。
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403内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
現状では、我が国を訪れる外国人旅行者について、民間医療保険に加入していることは上陸のための条件とはなっておりません。入国前における外国人旅行者の民間医療保険への加入の検討につきましては、令和七年十一月四日付の内閣総理大臣の指示に基づき、関係省庁において検討を行っているものと承知しております。
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