川本裕子人事院総裁

2025年12月10日・第219回国会 衆議院 内閣委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 65 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 72 発言)

お答え申し上げます。

先ほど申し上げたように、最低賃金は都道府県別に定められていて、地域ごとに水準差が設けられています。将来的な最低賃金の上昇により、俸給表の改定を行ってもなお月例給与水準が最低賃金に相当する額を下回るケースは、最低賃金が高い地域において、行政職俸給表(一)等の一級初号俸近辺の限られた職員で生じる可能性があります。

人材獲得競争が激しくなる中、採用市場での競争力を確保していくため、地域別最低賃金水準を下回らない月例給与水準を機動的かつ速やかに確保できるよう、制度上の措置をあらかじめ講じておくことが適当と判断しました。

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