川本裕子人事院総裁

2025年12月10日・第219回国会 衆議院 内閣委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 63 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 72 発言)

お答え申し上げます。

最低賃金は都道府県別に定められており、地域ごとに水準差が設けられています。今後、最低賃金の更なる上昇が進むにつれ、俸給表の改定を行ってもなお地域手当を含めた月例給与水準が最低賃金に相当する額を下回るケースは、最低賃金が高い地域において、限られた職員で生じる可能性がありました。

また、最低賃金は毎年おおむね十月以降に改定されるので、年度の当初では上回っていても、年度の中途で下回る可能性もあります。その年の十月以降の最低賃金の改定を踏まえた俸給表の改定を実施するには、現在の法改正の流れを前提にすると、翌年の人事院勧告や改正給与法の成立まで含めて一年程度のギャップが生じることになります。

前後のやりとり

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