都道府県別の地域別最賃の対応と関係と言いますけれども、そうはいったって、地域手当だって手当てしているじゃないですか、東京、神奈川は高めに設定しているわけで。それでもそもそも最賃ぎりぎりにならざるを得ないという今の公務の給与体系になっているというのがおかしいんじゃないかということであります。
ですから、今回新設する手当というのは、国家公務員の初任給が最賃を下回る場合があるということを前提としているわけです。最賃を下回るというのは、民間であれば、これは最賃法違反であります。
人事院総裁にお尋ねしますが、民間で違法となる最賃以下の給与水準を人事院が許容すること自体がおかしいんじゃないでしょうか。
61
山下貴司(自民)
次に、塩川鉄也君。
この発言のページ
62
塩川鉄也(共産)
日本共産党の塩川鉄也です。
月例給与の水準が地域別最低賃金に相当する額を下回る場合の差額を補填する手当、第二種初任給調整手当について人事院総裁にお尋ねをいたします。
私も国会で取り上げてまいりましたが、人事院によると、二〇二四年秋の最賃引上げにより東京都や神奈川県の一部で国家公務員の高卒初任給が地域別最低賃金を下回る事例があったということであります。今回、新たに第二種初任給調整手当が創設をされましたが、そもそも全国規模の公務組織の給与について高卒初任給が最賃以下になるということがおかしいんじゃないでしょうか。
この発言のページ
63川川本裕子人事院総裁
お答え申し上げます。
最低賃金は都道府県別に定められており、地域ごとに水準差が設けられています。今後、最低賃金の更なる上昇が進むにつれ、俸給表の改定を行ってもなお地域手当を含めた月例給与水準が最低賃金に相当する額を下回るケースは、最低賃金が高い地域において、限られた職員で生じる可能性がありました。
また、最低賃金は毎年おおむね十月以降に改定されるので、年度の当初では上回っていても、年度の中途で下回る可能性もあります。その年の十月以降の最低賃金の改定を踏まえた俸給表の改定を実施するには、現在の法改正の流れを前提にすると、翌年の人事院勧告や改正給与法の成…
この発言のページ
- (上の発言)
64
塩川鉄也(共産)
都道府県別の地域別最賃の対応と関係と言いますけれども、そうはいったって、地域手当だって手当てしているじゃないですか、東京、神奈川は高めに設定しているわけで。それでもそもそも最賃ぎりぎりにならざるを得ないという今の公務の給与体系になっているというのがおかしいんじゃないかということであります。
ですから、今回新設する手当というのは、国家公務員の初任給が最賃を下回る場合があるということを前提としているわけです。最賃を下回るというのは、民間であれば、これは最賃法違反であります。
人事院総裁にお尋ねしますが、民間で違法となる最賃以下の給与水準を人事院が許容すること自体がおかしいんじゃないでしょうか。
65川川本裕子人事院総裁
お答え申し上げます。
先ほど申し上げたように、最低賃金は都道府県別に定められていて、地域ごとに水準差が設けられています。将来的な最低賃金の上昇により、俸給表の改定を行ってもなお月例給与水準が最低賃金に相当する額を下回るケースは、最低賃金が高い地域において、行政職俸給表(一)等の一級初号俸近辺の限られた職員で生じる可能性があります。
人材獲得競争が激しくなる中、採用市場での競争力を確保していくため、地域別最低賃金水準を下回らない月例給与水準を機動的かつ速やかに確保できるよう、制度上の措置をあらかじめ講じておくことが適当と判断しました。
この発言のページ
66
塩川鉄也(共産)
そもそも最賃ぎりぎりに張りつくような水準の給与の在り方そのものが問題だということだと思います。
最低賃金は全国加重平均で千百二十一円という水準であります、最も高い東京都で千二百二十六円ですが。でも、この金額では暮らしていけないというのが実際の労働者の現状でありまして、労働組合、全労連などの全国実態調査などでも、生活費を保障する賃金は、時給千五百円どころか、今は千七百円、更にその上というのが必要だという声であります。それが実態であります。
人事院が、余りにも低い最賃近傍で働かせることを前提とするような仕組みであっては、労働基本権制約の代償機関としての責…
この発言のページ
67川川本裕子人事院総裁
繰り返しになりますが、将来的な最低賃金の上昇により、俸給表の改定を行ってもなお月例給与水準が最低賃金に相当する額を下回るケースは、限られた職員で生じる可能性があります。
このような状況に対し、仮に全国一律に適用される俸給表の改定で対応する場合には、最低賃金に相当する額を下回っていない地域の給与水準まで一律に引き上げることになります。そのため、特定の地域の一部の職員に限定して柔軟かつ速やかに支給対象を決定することができる手当による措置を講じることが適当と判断したものであります。
この発言のページ