民間では違法となるようなそういう賃金水準を前提としたような手当というのは仕組みそのものがおかしいわけで、全体のやはりパイを増やしていく、俸給水準の抜本的な引上げこそ必要で、更なる比較対象企業規模の見直しが必要だということを申し上げて、質問を終わります。
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2025年12月10日・第219回国会 衆議院 内閣委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 68 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 72 発言)
民間では違法となるようなそういう賃金水準を前提としたような手当というのは仕組みそのものがおかしいわけで、全体のやはりパイを増やしていく、俸給水準の抜本的な引上げこそ必要で、更なる比較対象企業規模の見直しが必要だということを申し上げて、質問を終わります。
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お答え申し上げます。
先ほど申し上げたように、最低賃金は都道府県別に定められていて、地域ごとに水準差が設けられています。将来的な最低賃金の上昇により、俸給表の改定を行ってもなお月例給与水準が最低賃金に相当する額を下回るケースは、最低賃金が高い地域において、行政職俸給表(一)等の一級初号俸近辺の限られた職員で生じる可能性があります。
人材獲得競争が激しくなる中、採用市場での競争力を確保していくため、地域別最低賃金水準を下回らない月例給与水準を機動的かつ速やかに確保できるよう、制度上の措置をあらかじめ講じておくことが適当と判断しました。
そもそも最賃ぎりぎりに張りつくような水準の給与の在り方そのものが問題だということだと思います。 最低賃金は全国加重平均で千百二十一円という水準であります、最も高い東京都で千二百二十六円ですが。でも、この金額では暮らしていけないというのが実際の労働者の現状でありまして、労働組合、全労連などの全国実態調査などでも、生活費を保障する賃金は、時給千五百円どころか、今は千七百円、更にその上というのが必要だという声であります。それが実態であります。 人事院が、余りにも低い最賃近傍で働かせることを前提とするような仕組みであっては、労働基本権制約の代償機関としての責…
繰り返しになりますが、将来的な最低賃金の上昇により、俸給表の改定を行ってもなお月例給与水準が最低賃金に相当する額を下回るケースは、限られた職員で生じる可能性があります。
このような状況に対し、仮に全国一律に適用される俸給表の改定で対応する場合には、最低賃金に相当する額を下回っていない地域の給与水準まで一律に引き上げることになります。そのため、特定の地域の一部の職員に限定して柔軟かつ速やかに支給対象を決定することができる手当による措置を講じることが適当と判断したものであります。
民間では違法となるようなそういう賃金水準を前提としたような手当というのは仕組みそのものがおかしいわけで、全体のやはりパイを増やしていく、俸給水準の抜本的な引上げこそ必要で、更なる比較対象企業規模の見直しが必要だということを申し上げて、質問を終わります。
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次に、内閣提出、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
順次趣旨の説明を聴取いたします。松本国務大臣。
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一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案
特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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ただいま議題となりました一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を説明申し上げます。 まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について説明申し上げます。 これは、本年八月七日の人事院勧告に鑑み、一般職の職員の給与に関する法律等について改正を行うものであります。 次に、法律の内容について、その概要を説明申し上げます。 第一に、全ての俸給表の俸給月額について、初任給を始め若年層に重点を置きながら引き上げ、期末手当及び勤勉手当…
これにて両案の趣旨の説明は終わりました。
次回は、明十一日木曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後一時十七分散会