最初の質問に何かちょっと戻ってきたような感じがしたんですけれども。とにかく、本改正法では、まだまだ本質的な課題が、今の何回かの御回答にもありましたように、検討中であるとか課題であるというふうな発言があったと思います。そういう意味では、課題の解決は不十分であるというふうに思います。
加害者に対しては、警察官だけではなくて、心理職の関与を通してカウンセリングなど、先ほども言いましたけれども、広い意味での治療につなげることが重要であります。
一方、被害者への配慮も拡充されなければなりません。被害者の警察での相談には、不安や動揺を取り除くために、同性の警察官の配置やカウンセラーの同席、また関係機関との連携強化も検討課題であります。
内閣府男女共同参画局の統計によれば、ストーカー被害者の八七・六%が女性で、加害者の八〇・七%が男性である。つまり、女性の人権に関する人権教育あるいはジェンダー教育が全体として不十分であるということも、こうした問題の土台を構成しているというふうに思います。そうした意味での人権教育の前進というものも、政府で御検討いただきたいというふうに思います。
特にストーカー規制法は、これまで八回ほど改正されてきました。ストーカー行為がオンラインを使って多様化する中、被害も拡大し、また深刻化している、これは大変な問題であります。その意味で、被害者の救済や加害者の再犯防止、更生などを軸にタイムリーな改正の不可欠さは否定するものではありません。
他方、こうした中で、今回の、これから採択される附帯決議案にもあるように、様々な未解決の問題に対して政治が怠慢であってはいけないということを強調しておきたいと思います。
ストーカー行為の根絶に向けては、二〇二一年に続く今回の附帯決議の誠実な遵守、若しくは制度的側面に関する抜本的な法改正も検討されるべきであるということを強調して、私の質問を終わりたいと思います。
どうもありがとうございました。
140山山田好孝警察庁生活安全局長
お答えいたします。
委員御指摘の法第五条第一項第二号に基づく命令は、当該命令に違反する行為が罰則の対象となっておりませんことから、当該命令の内容につきましては厳格に限定的なものとするまでの必要はなく、当該命令を受けた加害者が当該命令に係る被害者に対して更に反復して違反行為を行うことを防止し、その実効性を担保するものと認められる範囲内であれば、命令の内容とすることができるものと解されているところでございます。
ただし、あくまで先ほどの法第五条第一項第一号に係る命令、これはつきまとい等を行わないようにという命令でございますが、この命令の実効性を担保するた…
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上村英明(れいわ)
いろいろとお話を伺ったんですけれども、やはり再犯の防止、あるいは悪化することの予防という意味では、治療あるいはカウンセリングの部分をもっと強化していただいてもいいかなというふうに思います。
前回、二〇二一年のストーカー規制法の改正時に、参議院の内閣委員会で採択された附帯決議がございます。その中に、「ストーカー事案の加害者の再犯を防止するため、性犯罪者に対する性犯罪者処遇プログラム等を参考に、警察と関係機関の連携を推進し、加害者の治療及び更生をより一層支援すること。」とあります。
それから四年間たっているわけですけれども、どういう取組あるいは検討を、具…
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あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
お答えいたします。
今お披瀝あった令和三年のストーカー規制法改正時の参議院の内閣委員会における「ストーカー事案の加害者の再犯を防止するため、性犯罪者に対する性犯罪者処遇プログラム等を参考に、警察と関係機関の連携を推進し、加害者の治療及び更生をより一層支援すること。」といった附帯決議がなされたところでございますけれども、これらを受けて、令和四年の七月、ストーカー総合対策、これは関係省庁会議決定でございますけれども、これを改定いたしました。
このストーカー総合対策においてでありますけれども、ストーカー加害者に対しては、その者が抱える問題、ここに着目をし、…
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- (上の発言)
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上村英明(れいわ)
最初の質問に何かちょっと戻ってきたような感じがしたんですけれども。とにかく、本改正法では、まだまだ本質的な課題が、今の何回かの御回答にもありましたように、検討中であるとか課題であるというふうな発言があったと思います。そういう意味では、課題の解決は不十分であるというふうに思います。
加害者に対しては、警察官だけではなくて、心理職の関与を通してカウンセリングなど、先ほども言いましたけれども、広い意味での治療につなげることが重要であります。
一方、被害者への配慮も拡充されなければなりません。被害者の警察での相談には、不安や動揺を取り除くために、同性の警察官の配置やカウンセラーの同席、また関係機関との連携強化も検討課題であります。
内閣府男女共同参画局の統計によれば、ストーカー被害者の八七・六%が女性で、加害者の八〇・七%が男性である。つまり、女性の人権に関する人権教育あるいはジェンダー教育が全体として不十分であるということも、こうした問題の土台を構成しているというふうに思います。そうした意味での人権教育の前進というものも、政府で御検討いただきたいというふうに思います。
特にストーカー規制法は、これまで八回ほど改正されてきました。ストーカー行為がオンラインを使って多様化する中、被害も拡大し、また深刻化している、これは大変な問題であります。その意味で、被害者の救済や加害者の再犯防止、更生などを軸にタイムリーな改正の不可欠さは否定するものではありません。
他方、こうした中で、今回の、これから採択される附帯決議案にもあるように、様々な未解決の問題に対して政治が怠慢であってはいけないということを強調しておきたいと思います。
ストーカー行為の根絶に向けては、二〇二一年に続く今回の附帯決議の誠実な遵守、若しくは制度的側面に関する抜本的な法改正も検討されるべきであるということを強調して、私の質問を終わりたいと思います。
どうもありがとうございました。
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山下貴司(自民)
次に、緒方林太郎君。
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145緒緒方林太郎政府参考人など
最後十五分、よろしくお願いいたします。
質問が重複しないようにと皆さん言うんですけれども、私も気をつけてやりたいと思います。
ストーカーの定義からスタートさせていただきたいと思うんですけれども、結構これは難しいなと思って。何をもってストーカーと呼ぶのかというのは、この定義の規定を読んでいると、第二条のところに、特定の者に対する恋愛感情等々を目的として、つきまとい、待ち伏せし、進路に立ち塞がり、その他いろいろなことが書いてあって、ちょっと、待ち伏せしという文言を見たときに、往年のヒット曲「まちぶせ」を私は思い出しまして、荒井由実さん作で、石川ひとみさん…
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あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
緒方委員の方から、いわゆる「まちぶせ」、石川ひとみの、荒井由実作、この歌のという部分、これが規制対象に当たらないとは思うが、この世界観と。個別の歌についてこの場で言及すること、これが適切か、個人的な見解は別として、控えさせていただきたいとは思いますが。
その上で、ストーカー規制法においてでございますけれども、特定の者等に対する恋愛感情その他の好意の感情を充足する等の目的で、つきまとい、待ち伏せ等の行為をつきまとい等として定義をしております。
他方で、ストーカー規制法に基づく警告、それから禁止命令等の行政措置の前提となる行為は、つきまとい等をして、その…
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