緒方委員の方から、いわゆる「まちぶせ」、石川ひとみの、荒井由実作、この歌のという部分、これが規制対象に当たらないとは思うが、この世界観と。個別の歌についてこの場で言及すること、これが適切か、個人的な見解は別として、控えさせていただきたいとは思いますが。
その上で、ストーカー規制法においてでございますけれども、特定の者等に対する恋愛感情その他の好意の感情を充足する等の目的で、つきまとい、待ち伏せ等の行為をつきまとい等として定義をしております。
他方で、ストーカー規制法に基づく警告、それから禁止命令等の行政措置の前提となる行為は、つきまとい等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせる行為というふうにされております。
また、法第二条第一項に定義されているつきまとい等の行為のうち、つきまといや待ち伏せ等の一定行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限り、反復して行われた場合に直罰の対象となることとされておりますので、つきまといや待ち伏せ等の行為のみをもって行政措置の対象となるわけではないなど、個人の身体又は自由及び名誉に対する危害の発生を防止して、国民の生活の安全と平穏に資することという法の目的に照らして、過度に広範な規制とならないように配慮されているものというふうに理解しておりますので、先ほどの世界観については、どうぞ御理解をと思います。
143
上村英明(れいわ)
最初の質問に何かちょっと戻ってきたような感じがしたんですけれども。とにかく、本改正法では、まだまだ本質的な課題が、今の何回かの御回答にもありましたように、検討中であるとか課題であるというふうな発言があったと思います。そういう意味では、課題の解決は不十分であるというふうに思います。
加害者に対しては、警察官だけではなくて、心理職の関与を通してカウンセリングなど、先ほども言いましたけれども、広い意味での治療につなげることが重要であります。
一方、被害者への配慮も拡充されなければなりません。被害者の警察での相談には、不安や動揺を取り除くために、同性の警察官…
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144
山下貴司(自民)
次に、緒方林太郎君。
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145緒緒方林太郎政府参考人など
最後十五分、よろしくお願いいたします。
質問が重複しないようにと皆さん言うんですけれども、私も気をつけてやりたいと思います。
ストーカーの定義からスタートさせていただきたいと思うんですけれども、結構これは難しいなと思って。何をもってストーカーと呼ぶのかというのは、この定義の規定を読んでいると、第二条のところに、特定の者に対する恋愛感情等々を目的として、つきまとい、待ち伏せし、進路に立ち塞がり、その他いろいろなことが書いてあって、ちょっと、待ち伏せしという文言を見たときに、往年のヒット曲「まちぶせ」を私は思い出しまして、荒井由実さん作で、石川ひとみさん…
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- (上の発言)
146
あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
緒方委員の方から、いわゆる「まちぶせ」、石川ひとみの、荒井由実作、この歌のという部分、これが規制対象に当たらないとは思うが、この世界観と。個別の歌についてこの場で言及すること、これが適切か、個人的な見解は別として、控えさせていただきたいとは思いますが。
その上で、ストーカー規制法においてでございますけれども、特定の者等に対する恋愛感情その他の好意の感情を充足する等の目的で、つきまとい、待ち伏せ等の行為をつきまとい等として定義をしております。
他方で、ストーカー規制法に基づく警告、それから禁止命令等の行政措置の前提となる行為は、つきまとい等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせる行為というふうにされております。
また、法第二条第一項に定義されているつきまとい等の行為のうち、つきまといや待ち伏せ等の一定行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限り、反復して行われた場合に直罰の対象となることとされておりますので、つきまといや待ち伏せ等の行為のみをもって行政措置の対象となるわけではないなど、個人の身体又は自由及び名誉に対する危害の発生を防止して、国民の生活の安全と平穏に資することという法の目的に照らして、過度に広範な規制とならないように配慮されているものというふうに理解しておりますので、先ほどの世界観については、どうぞ御理解をと思います。
147緒緒方林太郎政府参考人など
済みません、分かりやすくするために少しこういうのを挙げました。
ちなみに、ほかに何かどういう曲があるかなと思ったんですけれども、皆さん方これは知っている曲だと思いますが、ポリスの名曲「見つめていたい」、エブリー・ブレス・ユー・テイクですね。あれは、君の息遣い全て、君の動き全て、君が壊したきずな全て、君の歩み全て、僕はずっと見ているよ。結構来ているんじゃないかなと私は個人的に思ったんですが、それを言ってもしようがないので、質問を移したいと思います。
このつきまといの中に、私、気になった表現があって、「住居等の付近をみだりにうろつくこと。」ということなん…
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148山山田好孝警察庁生活安全局長
お答えいたします。
みだりにとは、広辞苑によりますと、秩序を乱して、あるいはむやみになどという意味と記載されておりますところ、法令用語といたしましては、社会的相当性がないような態様によることを意味するものと解されておりまして、他の法令におきましても、例えば、軽犯罪法において、みだりに船又はいかだを水路に放置した者については、拘留又は科料に処すとされているものと承知をしております。
したがって、御指摘のように、毎回決まった時間でうろつくなど規則的にうろつく場合であっても、みだりにうろつくに該当する、し得るものと考えております。
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149緒緒方林太郎政府参考人など
ありがとうございました。
続きまして、位置情報無承諾取得等についてなんですが、これは先ほどから、これだけで本当に捕捉できるのかという議論がたくさん行われているんですが、私がすごく気になったのが、例えば、すごく大量に監視カメラでずっと見張っているという行為、これはこの法律では規制されないんじゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
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