山田好孝警察庁生活安全局長

2025年11月21日・第219回国会 衆議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 140 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 181 発言)

お答えいたします。

委員御指摘の法第五条第一項第二号に基づく命令は、当該命令に違反する行為が罰則の対象となっておりませんことから、当該命令の内容につきましては厳格に限定的なものとするまでの必要はなく、当該命令を受けた加害者が当該命令に係る被害者に対して更に反復して違反行為を行うことを防止し、その実効性を担保するものと認められる範囲内であれば、命令の内容とすることができるものと解されているところでございます。

ただし、あくまで先ほどの法第五条第一項第一号に係る命令、これはつきまとい等を行わないようにという命令でございますが、この命令の実効性を担保するための補充的なものであるほか、第一号に係る命令と異なり、その内容がこの第二号についてはあらかじめ明確になっていないことから、命令を受けた者が過度な負担なく履行できる内容とする必要があると考えているところでございます。

この法第五条第一項第二号に基づく命令としては、具体的には、例えば被害者の性的羞恥心を害する写真、画像データ等が送付されている場合、これはいわゆるつきまとい等で列挙されている行為の一つでございますが、こうしたデータ等が送付されている場合に、その記録ですとか記録媒体等を廃棄などすることを命ずるなど、同項第一号に係る命令の対象となっている行為を継続する手段となるものを廃棄等させる措置が考えられるところでございます。

御指摘のように、加害者へのカウンセリング、治療を受けることを命ずることができるかどうかについては、その必要性、命令を受けた者が過度な負担なく履行できるかどうかといった観点から慎重な検討を要するものと考えられるところでございます。

前後のやりとり

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