藤川眞行厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官

2025年11月19日・第219回国会 衆議院 内閣委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 340 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 376 発言)

お答えいたします。

先生御指摘のとおり、障害者雇用率制度の対象障害者の範囲につきましては、原則、障害者手帳を所持する方としておりますけれども、この範囲につきましては、雇用義務は事業主の経済自由の一部である採用の自由に対する非常に強い規制であること等を踏まえ、対象障害者はその範囲が明確であり、また公正、一律性が担保されることが必要であるということがございまして、厚生労働省の労働政策審議会等の議論を経て定められているものでございます。

一方、障害者雇用促進法では、雇用率制度以外にも、事業主に対する合理的配慮の提供義務でありましたり、ハローワーク等によるきめ細かな就職支援等の措置を総合的に規定してございまして、これらの措置の対象は、障害者基本法に規定する障害者と同様、手帳を所持する方に限られないものでございます。

加えまして、手帳を所持しない難病患者や発達障害等の方に対しましては、ハローワークの雇用サポーターによる障害特性に応じた専門的な就職、定着支援でありましたり、特定求職者雇用開発助成金による雇入れのための助成金等の支給等の措置を講じているところでございます。

今後とも、障害者手帳の有無にかかわらず、障害者の方が職業生活で能力を十分に発揮する機会が得られるよう、引き続き、必要な措置を実施し、雇用政策を通じて、障害者施策全体が目指す共生社会の実現に取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。

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