ありがとうございます。
小関さんですけれども、時効の、危険運転の方に切り替えていただいたということで、二十年の期間というものが得られたわけですけれども、とはいっても、一番長く見ても、もうあと四年で時効というものが来てしまうということがあります。本当に時間がないんだということをお話をされていらっしゃるわけなんですけれども、またこの件について、十二月に小関さんの方から、また是非こういう御対応をお願いしたいということで、警察庁、法務省の方には嘆願書という形で書面を御提出の予定だということも聞いております。
先ほどのお話の繰り返しになりますけれども、やはり、ただいまというふうに帰ってくるものと思っていたお子さんの命がある日突然失われてしまうという、その御遺族の方の悲しみ、苦しみというものを少しでも救いたいということを、是非これは、立場を超えて私も取り組んでいきたいというふうに考えておりますので、引き続き、また警察庁、それから法務省、それぞれのお立場で御尽力いただければありがたいということをお願い申し上げまして、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
334
あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
お答えをいたします。
交通事故が発生した際に被害者を救護しない、いわゆるひき逃げは極めて悪質な犯罪であり、これを早期に検挙をし厳正に対処することが、今おっしゃっている逃げ得を許さないために極めて重要であるというふうに思っております。
警察においてでございますけれども、これまで、道路交通法を改正して、救護措置義務違反の罰則強化を図ってまいったり、ひき逃げ事件の捜査を充実強化をしておるところでございます。引き続き、被害者、また御遺族の心情に最大限寄り添いながら、事件の早期検挙に向けて捜査を徹底するよう警察を指導してまいりたい、そういうふうに思っております…
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335森森田俊和(立憲)
ありがとうございます。
法務省の方でも是非この受け止めをお聞かせいただきたいと思いますが、副大臣、いかがでしょうか。
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336
三谷英弘(自民)法務副大臣
逃げ得を許さないというこの多くの思いというものは、しっかりと法務副大臣として受け止めさせていただきたいというふうに考えております。
いわゆる死亡ひき逃げの公訴時効の在り方等については、本当に、この死亡事故の御遺族から法務大臣に対する嘆願書もいただいております。地方議会からも意見書を受け取らせていただいております。
その上で、一般論として申し上げれば、検察当局においては、いわゆる死亡ひき逃げ事件などの悪質な交通事犯に対しては、それこそ、逃げ得を許さないという思いの下、引き続き、警察とも連携をしつつ、個々の事案に応じた適切な証拠の収集に努め、法と証拠に基…
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- (上の発言)
337森森田俊和(立憲)
ありがとうございます。
小関さんですけれども、時効の、危険運転の方に切り替えていただいたということで、二十年の期間というものが得られたわけですけれども、とはいっても、一番長く見ても、もうあと四年で時効というものが来てしまうということがあります。本当に時間がないんだということをお話をされていらっしゃるわけなんですけれども、またこの件について、十二月に小関さんの方から、また是非こういう御対応をお願いしたいということで、警察庁、法務省の方には嘆願書という形で書面を御提出の予定だということも聞いております。
先ほどのお話の繰り返しになりますけれども、やはり、ただいまというふうに帰ってくるものと思っていたお子さんの命がある日突然失われてしまうという、その御遺族の方の悲しみ、苦しみというものを少しでも救いたいということを、是非これは、立場を超えて私も取り組んでいきたいというふうに考えておりますので、引き続き、また警察庁、それから法務省、それぞれのお立場で御尽力いただければありがたいということをお願い申し上げまして、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
338
鳩山二郎(自民)
次に、福田玄君。
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339
福田玄(国民)
国民民主党、福田玄でございます。
黄川田大臣におかれましては、今日の長丁場、最後の質問通告バッターでございます。どうぞよろしくお願いをいたします。そして、鈴木副大臣も、是非、真摯な御答弁、よろしくお願いをいたします。
私たち国民民主党は、「手取りを増やす。」、そして「対決より解決。」というそういったキャッチフレーズが目立っておりますが、実は、「つくろう、新しい答え。」というこういったキャッチフレーズも掲げております。今日は、そういった視点で、是非、新しい答えを生み出す、そんな議論の一つにさせていただければというふうに思っております。
本日、各委員の…
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340藤藤川眞行厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官
お答えいたします。
先生御指摘のとおり、障害者雇用率制度の対象障害者の範囲につきましては、原則、障害者手帳を所持する方としておりますけれども、この範囲につきましては、雇用義務は事業主の経済自由の一部である採用の自由に対する非常に強い規制であること等を踏まえ、対象障害者はその範囲が明確であり、また公正、一律性が担保されることが必要であるということがございまして、厚生労働省の労働政策審議会等の議論を経て定められているものでございます。
一方、障害者雇用促進法では、雇用率制度以外にも、事業主に対する合理的配慮の提供義務でありましたり、ハローワーク等によるき…
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