植松利夫財務省大臣官房審議官

2025年12月11日・第219回国会 衆議院 総務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 53 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 133 発言)

お答えいたします。

先ほど林総務大臣からもお答えがありましたように、消費税の還付は、受け取った消費税から仕入れの税額を控除して、それを上回る場合には還付するということになってございます。

そして、輸出免税に係る還付金につきましては、我が国においては、輸出取引を行っているか、国内事業で行っているかにかかわらず、先ほど申し上げたように、マイナスとなれば還付するということになっておりますので、輸出を原因とする還付を切り出して計算して申告することを求めていないということで、輸出免税に係る還付金を切り分けて公表することはできないということになってございます。

前後のやりとり

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