植松利夫財務省大臣官房審議官

2025年12月11日・第219回国会 衆議院 総務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 55 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 133 発言)

お答えいたします。

先ほど、輸出について、輸出証明書があればできるのではないかというお尋ねがございましたけれども、そもそも輸出証明書につきましては、物品の輸出のみを対象としておりまして、役務の提供は対象としていないということでございます。

また、輸出物品の仕入価格が記載されているわけでございませんので、これに記載された金額を集計しても輸出分に対応する仕入れ値の金額は分からないということでございます。

さらに、輸出取引と国内取引に共通して要した費用、これにつきましても、どこまでが輸出分ということなのか実態に即して明確に切り分けることができないということがございますので、輸出証明書を集計すれば輸出免税の還付額を集計することができるというわけではないということを御理解いただきたいと思います。

前後のやりとり

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