長谷川孝総務省自治行政局選挙部長

2025年11月20日・第219回国会 衆議院 総務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 160 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 193 発言)

御答弁申し上げます。

総務省といたしましては、個別の事案について実質的調査権を有しておらず、具体的な事実関係を承知する立場にはありませんので、お答えを差し控えさせていただきます。

その上で、一般論として申し上げますれば、公職選挙法上の選挙運動とは、特定の選挙につき特定の候補者の当選を目的として投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為とされております。

また、一般論で申し上げますれば、公職選挙法上の労務につきましては、選挙運動以外の単純かつ機械的労務を指すものでございます。

個別の行為が選挙運動に該当するか否かにつきましては、個別の事実に即して判断されるべきものと考えております。

前後のやりとり

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