それでは次に、大臣に確認をしますね。
選挙運動費用収支報告書に記載をされた、昨年の総選挙、業者一社を含む山口県内の地方議員や後援会員ら二百六十九名に三百十六万円の労務費を支払ったと。これは間違いないですか。
2025年11月20日・第219回国会 衆議院 総務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 161 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 193 発言)
それでは次に、大臣に確認をしますね。
選挙運動費用収支報告書に記載をされた、昨年の総選挙、業者一社を含む山口県内の地方議員や後援会員ら二百六十九名に三百十六万円の労務費を支払ったと。これは間違いないですか。
次に、辰巳孝太郎君。
日本共産党の辰巳孝太郎でございます。 政治と金の問題について取り上げます。 二〇二四年十月十五日公示、二十七日投開票の第五十回衆議院総選挙において、自民党は、裏金問題やその裏金議員に対する自民党本部からの二千万円の支給など、我が党の機関紙しんぶん赤旗の相次ぐ報道で国民から厳しい審判を受け、過半数割れに追い込まれました。 その選挙において、公職選挙法を所管する林総務大臣にとんでもない疑惑が報じられております。 週刊文春十一月六日号において「運動員買収を告発する」としたタイトル、選挙期間中の労務費の支払いに関わって、公職選挙法違反である選挙買収ではな…
御答弁申し上げます。 総務省といたしましては、個別の事案について実質的調査権を有しておらず、具体的な事実関係を承知する立場にはありませんので、お答えを差し控えさせていただきます。 その上で、一般論として申し上げますれば、公職選挙法上の選挙運動とは、特定の選挙につき特定の候補者の当選を目的として投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為とされております。 また、一般論で申し上げますれば、公職選挙法上の労務につきましては、選挙運動以外の単純かつ機械的労務を指すものでございます。 個別の行為が選挙運動に該当するか否かにつきましては、個別…
それでは次に、大臣に確認をしますね。
選挙運動費用収支報告書に記載をされた、昨年の総選挙、業者一社を含む山口県内の地方議員や後援会員ら二百六十九名に三百十六万円の労務費を支払ったと。これは間違いないですか。
事務所において確認いたしましたところ、令和六年衆議院選挙における労務費を支給した相手方、これは二百六十九名でございまして、その支出額は約三百十六万円となっております。
これも確認をいたしました。
それでは、具体的に聞いていきます。
領収書には、ポスター維持管理として百二十三人にこの労務費が支給をされております。大臣、このポスター維持管理費というのは何なんですか。
御指摘の労務につきましては、ポスターの貼付、貼る行為ですね、それから、ポスターが掲示されている場所を定期的に巡回をし、ポスターが毀損していることが判明した場合の貼り替えなどの機械的労務でございます。