最後に所感を申して終わりますけれども、沖縄を壊すおつもりですか、本当に、皆さん方。沖縄を壊してもらったら困るんですよ。土地も奪い、空も制限され、ましてや、次は、命の次に大事な水も奪おうとしている。その状況で、こんな答弁でいいんですか、本当に、副大臣。許せないですよ、我々は。沖縄県民の大事な水ですよ。それを県民の負担にさせようとしているんですよ、国が。どれだけの負担を押しつけるんですか。そういう状況をつくらないでくださいよ。
是非皆さん方で考えていただいて、今日のタイムスの記事にも、宮崎副大臣が、いろいろな形を取って、防衛省のみならず、みんなで考えていくんだと言っていましたので、是非とも考えて、立入りもしながら、是非とも解決に向けて、県負担をさせないように国が責任を持って解決するんだという意思を持っていただきたいと要望して、質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。
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林芳正(自民)総務大臣
今委員からお話がありましたように、地方自治をしっかりと確立するためには、地域がやはり活力がある、このことが大事だ、こういうふうに思っております。これは沖縄を含めた全地域の話でございますが、やはり、地域への人の流れをつくる、地域経済の好循環の拡大などの取組、こういうものを推進していくということが大変重要であると考えております。
総務省では、地域おこし協力隊、また、ローカル一万プロジェクト、こういった施策を展開しておりまして、委員の御地元の沖縄県におきましても、こうした施策を活用して、地域づくりに取り組んでいただいていると承知をしておるところでございます。…
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山川仁(れいわ)
ありがとうございます。
大臣も副大臣も皆さん方も、今日来ていただいて感謝しておりますが、沖縄を全国と同じような目線で見てもらったら困るとはっきり言っておきます。なぜなら、日本全体で七割以上、七〇%以上の米軍基地を押しつけておきながら、同じようにという目線は、はっきり言って意味がないんですよね。しっかりとやはり沖縄を向いた上で、林大臣も、地方自治が壊されているんですよ、本当に。毎日毎晩、いろいろな事件、事故が起こって、本当に何か紛争をされているんじゃないかと思うぐらいですよ。夜も歩けない、昼も怒号が、夜中も怒号が、何でもかんでも、すごいことですよ。そうい…
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堀井巌(自民)外務副大臣
PFAS問題に係る立入りの問題について御質問いただきました。
米軍との関係では、御案内のとおり、二〇一五年の環境補足協定や一九七三年の日米合同委員会合意など、環境に関する日米間の枠組みが存在しておりまして、これまでも、現にPFOS等の漏出が起こった際には、環境補足協定に基づき、在日米軍施設・区域への立入り等を実施してきております。
いずれにせよ、PFASをめぐる問題については、地元住民の皆様が大きな不安を抱えておられると承知しておりまして、政府としては、現行の日米地位協定、環境補足協定及び関連する諸合意の下、在日米軍施設・区域内外の環境対策が実効的な…
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- (上の発言)
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山川仁(れいわ)
最後に所感を申して終わりますけれども、沖縄を壊すおつもりですか、本当に、皆さん方。沖縄を壊してもらったら困るんですよ。土地も奪い、空も制限され、ましてや、次は、命の次に大事な水も奪おうとしている。その状況で、こんな答弁でいいんですか、本当に、副大臣。許せないですよ、我々は。沖縄県民の大事な水ですよ。それを県民の負担にさせようとしているんですよ、国が。どれだけの負担を押しつけるんですか。そういう状況をつくらないでくださいよ。
是非皆さん方で考えていただいて、今日のタイムスの記事にも、宮崎副大臣が、いろいろな形を取って、防衛省のみならず、みんなで考えていくんだと言っていましたので、是非とも考えて、立入りもしながら、是非とも解決に向けて、県負担をさせないように国が責任を持って解決するんだという意思を持っていただきたいと要望して、質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。
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佐藤英道(公明)
次に、辰巳孝太郎君。
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辰巳孝太郎(共産)
日本共産党の辰巳孝太郎でございます。
政治と金の問題について取り上げます。
二〇二四年十月十五日公示、二十七日投開票の第五十回衆議院総選挙において、自民党は、裏金問題やその裏金議員に対する自民党本部からの二千万円の支給など、我が党の機関紙しんぶん赤旗の相次ぐ報道で国民から厳しい審判を受け、過半数割れに追い込まれました。
その選挙において、公職選挙法を所管する林総務大臣にとんでもない疑惑が報じられております。
週刊文春十一月六日号において「運動員買収を告発する」としたタイトル、選挙期間中の労務費の支払いに関わって、公職選挙法違反である選挙買収ではな…
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160長長谷川孝総務省自治行政局選挙部長
御答弁申し上げます。
総務省といたしましては、個別の事案について実質的調査権を有しておらず、具体的な事実関係を承知する立場にはありませんので、お答えを差し控えさせていただきます。
その上で、一般論として申し上げますれば、公職選挙法上の選挙運動とは、特定の選挙につき特定の候補者の当選を目的として投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為とされております。
また、一般論で申し上げますれば、公職選挙法上の労務につきましては、選挙運動以外の単純かつ機械的労務を指すものでございます。
個別の行為が選挙運動に該当するか否かにつきましては、個別…
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