日本維新の会の青柳仁士です。
国民民主党と公明党の規制強化の案について質問をさせていただきます。
まず、日本維新の会の立場としましては、元々、結党以来、企業・団体献金の禁止ということを掲げておりまして、去年ぐらいからずっとやり取りさせていただいているのは、禁止が原則なんですけれども、禁止の法案を出そうとしたらどの政党も乗っていただけなかったということで、どういう案であれば最終的に規制の強化ができるのかということでこれまでいろいろ苦心している中で、国民民主党と公明党さんが案を出していただけなかったので、なかなか議論が前に進まなかったというふうに承知しておりまして、そういった観点で、今回、両党からの案が出てきたことを歓迎したいというふうに思っております。
その上で、平成の政治改革のときには、政党支部に対する献金というところが抜け穴で残ってしまった、ここが、したがって、その後、七千七百、非常に多く残ってしまったことが今日の抜け穴になってしまっているということを考えると、そこを措置するというのは非常に重要なことだと思っております。
一方で、平成の政治改革のときも、その大きな抜け穴が残ったにもかかわらず、そこの改革が行われた後に実際の企業・団体献金は大幅に減ったというデータがあります。ですので、どのような法案であれ、成立をすれば一定の効果があるということであれば、やはりここで各党の合意を得て、ひとつ、企業・団体献金を禁止に向けて一歩進めていくということは非常に重要なことだと思っておりますので、そういった観点で、どこに抜け穴があるとかお互い言い合うことではなく、どういった修正を加えればどのように前進できるのかという観点で、今私の方で気になる公明、国民の、ちょっと問題点について指摘をさせていただきたいと思っております。
まず、政党が抜け穴になっているというところは問題意識として共有するものですが、我々の案ではそこを全部禁止することにしたわけです、立憲民主党、それから参政党、有志の会。ただ、今回は、それは残します、しかし、受け手を規制するんですと言っているんですが、受け手が規制されているのは、会社、労働組合、職員団体その他の団体からの献金のみであって、政治団体からの献金は規制されておりません。これは先ほども質問がありましたけれども、これだと、引き続きそこが全く抜け穴になってしまうのではないか。ここはまさに、我々が法案を提出させていただいたときに、国民民主党から御指摘をいただいていた点でもあるんです。
ですので、その点を踏まえて、なぜあえてこういう形にされたのか、この点についてお伺いできますでしょうか。
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長谷川淳二(自民)
お答えいたします。
データベース化を基にした一覧性ある総務省の出し手の公表の名寄せについてなんですけれども、この名寄せにつきましては、改正後の第三十条第一項に規定してありますとおり、政党自身が行うのではなく、都道府県選管や総務大臣に提出された収支報告書の情報を基に、総務大臣が一元的にデータベースを活用して名寄せをするということでございます。そこは御理解をいただきたいと思います。
その上で、名寄せの対象となる寄附の受け手を原案では政党関係政治団体としておりまして、具体的には、政党本部、国会議員関係政治団体としておりましたが、今回、修正案では更に、指定し…
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24櫻櫻井周(立憲)
まさにこれ、公開全然強化になっていない法案ということが明らかになりましたね。結局、いっぱい支部をつくって、七千ぐらい支部をつくって、それぞれ一個ずつ、五万円ずつやったら幾らでもできちゃうわけですよ。
ですから、やはり、せめて国民民主党さん、公明党さんが提案されたように、都道府県に一つというふうに限って、そこで集約することによって、こうした脱法行為、公開逃れを禁止をしていくということが必要だということを申し上げて、質問を終わらせていただきます。
どうもありがとうございました。
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伴野豊(立憲)
次に、青柳仁士君。
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- (上の発言)
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青柳仁士(維新)
日本維新の会の青柳仁士です。
国民民主党と公明党の規制強化の案について質問をさせていただきます。
まず、日本維新の会の立場としましては、元々、結党以来、企業・団体献金の禁止ということを掲げておりまして、去年ぐらいからずっとやり取りさせていただいているのは、禁止が原則なんですけれども、禁止の法案を出そうとしたらどの政党も乗っていただけなかったということで、どういう案であれば最終的に規制の強化ができるのかということでこれまでいろいろ苦心している中で、国民民主党と公明党さんが案を出していただけなかったので、なかなか議論が前に進まなかったというふうに承知しておりまして、そういった観点で、今回、両党からの案が出てきたことを歓迎したいというふうに思っております。
その上で、平成の政治改革のときには、政党支部に対する献金というところが抜け穴で残ってしまった、ここが、したがって、その後、七千七百、非常に多く残ってしまったことが今日の抜け穴になってしまっているということを考えると、そこを措置するというのは非常に重要なことだと思っております。
一方で、平成の政治改革のときも、その大きな抜け穴が残ったにもかかわらず、そこの改革が行われた後に実際の企業・団体献金は大幅に減ったというデータがあります。ですので、どのような法案であれ、成立をすれば一定の効果があるということであれば、やはりここで各党の合意を得て、ひとつ、企業・団体献金を禁止に向けて一歩進めていくということは非常に重要なことだと思っておりますので、そういった観点で、どこに抜け穴があるとかお互い言い合うことではなく、どういった修正を加えればどのように前進できるのかという観点で、今私の方で気になる公明、国民の、ちょっと問題点について指摘をさせていただきたいと思っております。
まず、政党が抜け穴になっているというところは問題意識として共有するものですが、我々の案ではそこを全部禁止することにしたわけです、立憲民主党、それから参政党、有志の会。ただ、今回は、それは残します、しかし、受け手を規制するんですと言っているんですが、受け手が規制されているのは、会社、労働組合、職員団体その他の団体からの献金のみであって、政治団体からの献金は規制されておりません。これは先ほども質問がありましたけれども、これだと、引き続きそこが全く抜け穴になってしまうのではないか。ここはまさに、我々が法案を提出させていただいたときに、国民民主党から御指摘をいただいていた点でもあるんです。
ですので、その点を踏まえて、なぜあえてこういう形にされたのか、この点についてお伺いできますでしょうか。
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臼木秀剛(国民)
御質問ありがとうございます。
先ほども少し御答弁をさせていただきましたけれども、本法律案では、御指摘のとおり、都道府県連以外の政党支部につきましては、政治団体からであれば引き続き寄附を受けることができるものとしております。
しかし、政治団体は、企業、団体と異なり、政治的な活動を本来の目的として設立される団体であるため、おのずと企業、団体とは区別した議論が必要であると考えています。仮に政治団体から政党支部への寄附を禁止すると、結局、政党、政治資金団体以外の政治団体は、政党本部と都道府県連にしか寄附ができないこととなってしまいます。一般市民の有志で構成さ…
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青柳仁士(維新)
ちょっと従来の国民民主党さんの主張と違うなと思いまして、その点はやはり、党としての主張の整合性というのはこの場の答弁でも取っていただきたいなと思います。
我々が提出したときには、ここが抜け穴であるから、ここが幾らでも出てしまうではないかと。我々の案は禁止でしたから、会社、労働組合、職員団体その他の団体について禁止しているにもかかわらず、政治団体が禁止されていないという御指摘でしたけれども、今回同じように御指摘させていただきたいのは、会社、労働組合、職員団体その他の団体の方は政党の支部には出せないということなんですが、政治団体の方は自由に出せるということ…
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中川康洋(公明)
御答弁申し上げます。
そもそも、我が党もそうでありますけれども、政党本部から都道府県連以外の政党支部や資金管理団体等に対して交付金や事務費用を支出しており、このような支出を禁止してしまうと政治活動に支障が生じてしまうというふうに、このように考えております。
その上で、企業、団体と政治資金団体が、ある政治団体に交付することについて明示あるいは黙示に意思を通じた上で、政治資金団体が寄附を受け、当該政治団体に交付する場合には、御指摘のとおり、迂回献金と評価される場合があるというふうに考えます。
しかし、これが、寄附を含む自己の政治資金を原資として、自主的…
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