国民民主党の田中健です。
ただいま議題となりました租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案、いわゆるガソリン暫定税率廃止法案に対する修正案につきまして、提出者を代表し、その趣旨及び概要を御説明申し上げます。
ガソリンの暫定税率廃止につきましては、七月三十日に交わされた与野党六党の国対委員長合意に基づき、この間、与野党各会派で協議を重ねてまいりました。今般、その協議が調いましたので、その結果に基づき、法案の施行期日を修正するとともに、暫定税率廃止の際のガソリンの円滑な流通の確保等を図るため、本修正案を提出することといたしました。
以下、本修正案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、施行期日を令和七年十二月三十一日とすることとしております。
第二に、揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例の廃止に伴う経過措置として、一定の揮発油の製造者等が揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例の廃止時に所持する一定の揮発油について、所定の手続に基づき、税率の差額分を控除し又は還付する経過措置を講ずることとしております。
第三に、国は、揮発油税及び地方揮発油税の当分の間税率の廃止を踏まえ、軽油引取税の当分の間税率について、財源の確保、流通への影響、地方財政への配慮等に加え、運輸事業振興助成交付金の取扱い等の軽油引取税に特有の実務上の課題に適切に対応した上で、軽油の卸売価格の抑制を目的として国が交付する補助金に代えて、令和八年四月一日に廃止するものとし、このために必要な措置を講ずるものとすることとしております。
第四に、国は、揮発油税及び地方揮発油税の当分の間税率の廃止並びに軽油引取税の当分の間税率の廃止のための安定財源の確保については、次の方針に基づき検討を行い、結論を得るものとすることとしております。
その方針とは、まず、徹底した歳出の見直し等の努力による財源の確保を前提としつつ、国際競争力の確保、実質賃金の動向等を見極めながら、法人税関係特別措置の見直し、極めて高い所得に対する負担の見直し等の税制措置を検討し、令和七年末までに結論を得ることであります。
そして、道路及びこれに関連する社会資本の保全の重要性、物価の動向等並びに温室効果ガスの排出の量の削減等に関する目標との関係にも留意しつつ、安定財源を確保するための具体的な方策を引き続き検討し、この法律の公布後おおむね一年を目途に結論を得ることであります。
また、地方の安定財源の確保については、これらの税制措置による地方の増収額を活用するほか、具体的な方策を引き続き検討し、速やかに結論を得ることであり、その際、安定財源の確保の完成までの間において、地方の財政運営に支障が生じないよう、地方財政措置において適切に対応することであります。
以上であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
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重徳和彦(立憲)
立憲民主党の重徳和彦です。
ただいま議題となりました、立憲民主党、日本維新の会、国民民主党、日本共産党、参政党、日本保守党、社会民主党の七党で共同提出をいたしました租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案、いわゆるガソリン暫定税率廃止法案につきまして、提出者を代表し、その趣旨及び概要を御説明申し上げます。
そもそも、ガソリンの暫定税率というのは、一九七四年、道路財源を確保するため、まさに暫定的に上乗せをされたものであります。その後、二〇〇九年には一般財源化され、課税根拠を喪失したにもかかわ…
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阿久津幸彦(立憲)
これにて趣旨の説明は終わりました。
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阿久津幸彦(立憲)
この際、本案に対し、後藤茂之君外五名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、公明党及び日本共産党の共同提案による修正案が提出されております。
提出者から趣旨の説明を求めます。田中健君。
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租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
〔本号末尾に掲載〕
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- (上の発言)
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田中健(国民)
国民民主党の田中健です。
ただいま議題となりました租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案、いわゆるガソリン暫定税率廃止法案に対する修正案につきまして、提出者を代表し、その趣旨及び概要を御説明申し上げます。
ガソリンの暫定税率廃止につきましては、七月三十日に交わされた与野党六党の国対委員長合意に基づき、この間、与野党各会派で協議を重ねてまいりました。今般、その協議が調いましたので、その結果に基づき、法案の施行期日を修正するとともに、暫定税率廃止の際のガソリンの円滑な流通の確保等を図るため、本修正案を提出することといたしました。
以下、本修正案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、施行期日を令和七年十二月三十一日とすることとしております。
第二に、揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例の廃止に伴う経過措置として、一定の揮発油の製造者等が揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例の廃止時に所持する一定の揮発油について、所定の手続に基づき、税率の差額分を控除し又は還付する経過措置を講ずることとしております。
第三に、国は、揮発油税及び地方揮発油税の当分の間税率の廃止を踏まえ、軽油引取税の当分の間税率について、財源の確保、流通への影響、地方財政への配慮等に加え、運輸事業振興助成交付金の取扱い等の軽油引取税に特有の実務上の課題に適切に対応した上で、軽油の卸売価格の抑制を目的として国が交付する補助金に代えて、令和八年四月一日に廃止するものとし、このために必要な措置を講ずるものとすることとしております。
第四に、国は、揮発油税及び地方揮発油税の当分の間税率の廃止並びに軽油引取税の当分の間税率の廃止のための安定財源の確保については、次の方針に基づき検討を行い、結論を得るものとすることとしております。
その方針とは、まず、徹底した歳出の見直し等の努力による財源の確保を前提としつつ、国際競争力の確保、実質賃金の動向等を見極めながら、法人税関係特別措置の見直し、極めて高い所得に対する負担の見直し等の税制措置を検討し、令和七年末までに結論を得ることであります。
そして、道路及びこれに関連する社会資本の保全の重要性、物価の動向等並びに温室効果ガスの排出の量の削減等に関する目標との関係にも留意しつつ、安定財源を確保するための具体的な方策を引き続き検討し、この法律の公布後おおむね一年を目途に結論を得ることであります。
また、地方の安定財源の確保については、これらの税制措置による地方の増収額を活用するほか、具体的な方策を引き続き検討し、速やかに結論を得ることであり、その際、安定財源の確保の完成までの間において、地方の財政運営に支障が生じないよう、地方財政措置において適切に対応することであります。
以上であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
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阿久津幸彦(立憲)
これにて修正案の趣旨の説明は終わりました。
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阿久津幸彦(立憲)
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として総務省大臣官房審議官福田毅君、財務省主税局長青木孝徳君、資源エネルギー庁資源・燃料部長和久田肇君、国土交通省大臣官房審議官木村大君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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阿久津幸彦(立憲)
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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