御指摘の所得税の基礎控除の特例につきましては、一律の控除額引上げでは限界税率が高い高所得者ほど減税額が大きくなるということが生じますので、給与収入八百五十万円相当までの方々を対象に、所得に応じた控除額の設定を行うことで、中所得者層までのそれぞれの階層で減税額を平準化するということができる形のスキームでございます。
これは、公平、中立、簡素という税制の基本原則が時にお互い相反する関係にあるということが起きるわけですが、その中で、高所得者への過度な優遇とならないよう税負担の軽減効果を平準化するという観点から、国会での法案修正を経て取りまとめられたものと承知をしておりまして、税負担の公平性の確保に資する仕組みであると考えております。
御指摘の生存権の観点について申し上げれば、二十五条の趣旨に応えて具体的にどのような立法措置を講じるかについては、立法府の広い裁量に委ねられており、ある施策単独のみで健康で文化的な最低限の生活を保障しなければならないという要請ではないのではないかというふうに理解をしております。
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田中健(国民)
ありがとうございます。前向きな答弁として捉えさせていただきます。
ありがとうございました。
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174
阿久津幸彦(立憲)
次に、岸田光広君。
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175岸岸田光広(国民)
国民民主党の岸田光広です。
片山大臣、大臣就任、誠におめでとうございます。
片山大臣には、私が大変お世話になった故泉原保二先生のところで何回かお目にかからせていただきました。両手でしっかりと、がっちりと握手をしていただいたことを今でも覚えております。泉原先生は昨年十一月十五日に御逝去され、ちょうど一周期を迎えるこの時期にこのように大臣に質疑をさせていただくことになり、大変感慨深いものがございます。
それでは質問に入らせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
まず、午前中、稲富委員からもありましたけれども、基礎控除の考え方についてお伺…
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- (上の発言)
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
御指摘の所得税の基礎控除の特例につきましては、一律の控除額引上げでは限界税率が高い高所得者ほど減税額が大きくなるということが生じますので、給与収入八百五十万円相当までの方々を対象に、所得に応じた控除額の設定を行うことで、中所得者層までのそれぞれの階層で減税額を平準化するということができる形のスキームでございます。
これは、公平、中立、簡素という税制の基本原則が時にお互い相反する関係にあるということが起きるわけですが、その中で、高所得者への過度な優遇とならないよう税負担の軽減効果を平準化するという観点から、国会での法案修正を経て取りまとめられたものと承知をしておりまして、税負担の公平性の確保に資する仕組みであると考えております。
御指摘の生存権の観点について申し上げれば、二十五条の趣旨に応えて具体的にどのような立法措置を講じるかについては、立法府の広い裁量に委ねられており、ある施策単独のみで健康で文化的な最低限の生活を保障しなければならないという要請ではないのではないかというふうに理解をしております。
177岸岸田光広(国民)
現場からは、現行制度の複雑さについての声も多くお聞きしております。分かりやすく公平な税制の実現のため、是非とも一本化による百七十八万円への引上げを御検討いただきますようお願いいたします。
次に、単身赴任者の帰省費用の課税の問題について伺ってまいります。
これまでも委員会で何回も取り上げさせていただいているんですけれども、単身赴任者が家族の元へ帰省する際、会社から費用弁償として支給される交通費は、本来、生活維持に必要な実費だと考えています。しかし、現行制度では、こうした費用弁償まで所得とみなされ課税されるため、手取りが全く増えないにもかかわらず課税負担…
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
御指摘のように、出張のための旅費が非課税ではございますが、帰省旅費が通勤手当等と同じく実費精算の場合が確かにあるかもしれませんが、いろいろと調べをいたしますと、単身赴任者の帰省旅費については実費弁償の場合がなくはないんですが、特別な配慮の手当として給与に一定額を上乗せする方式を取っている企業の方がかなりあるということと、仮に帰省旅費が実費弁済されていたとしても、出張のための旅費等とは異なり、必ずしも職務の遂行に直接必要な経費にそれがそのまま充てられるということまでは言えないということ、それから、あくまでも単身赴任者に支払われるものですから、通勤手当は幅広…
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179岸岸田光広(国民)
これまでも、通勤手当はあまねく皆さんが受けるけれども単身赴任は一部の方だけだという点で、公平性の面からというお答えをいただいているんですけれども、サラリーマンである以上、単身赴任の可能性は常にありますし、この実費弁償については、やはりこういう不都合が起きているわけですから、是非ともその点についてお考えいただきたいことと、やはり、生活費、住居費の二重負担、これに加えて、家庭内の心理的不安とか夫婦間のコミュニケーション不足とか、多岐にわたる精神的な負担も生じています。こうした実態に是非とも寄り添った法改正を、是非片山大臣にお願いいたしたいと思います。
次に…
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