今の答弁を整理すると、全ての所得について把握ができているわけではない、しかし、把握をしている、提出がされているものについては、全てマイナンバーとひもづいている、マイナンバーが記載がされているものであるという理解でよろしいでしょうか。念のため確認させてください。
松尾明弘 (立憲民主党)
2025年11月21日・第219回国会 衆議院 財務金融委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 86 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 317 発言)
前後のやりとり
これも総理が予算委員会等でもお答えをしておりますが、制度設計に着手をするということはもう申し上げて、そのための国民会議の組織づくりから今始めているところなんですが、検討に当たって、まず、納税の有無や資産性の所得の多寡によって実質的な不公平が生じないようにという工夫をどこでもするわけですが、その制度の執行やシステムの整備ということが今現在我が国では全部できておりませんので、その実務面の課題が非常にあるということ。また、先ほどもお話が出た、財源の確保の中で安定財源の確保でございますね。それから、生活保護等ほかの社会的扶助や社会保障政策がありますから、どこから…
様々な乗り越えなければいけないハードルというか、決めなければいけないことがあるというのはもちろん承知はしておりますけれども、繰り返しになりますけれども、いい制度で、やはり早急に進めるべきだ、そこまでの認識の一致というものはあるのではないかなと思っておりますので、是非、総力を挙げてというか、全力を挙げてやっていただきたいというふうに思っております。 その中で、幾つか挙げられた中で所得の把握といったものが非常にキーになるのかなというふうには思っているんですけれども、今、当然多くの国民が所得税といったことで収入に応じて、所得に応じて納税をしているわけです。そ…
お答えいたします。 国税当局におきましては、個人の所得情報を把握する手段といたしまして、事業所得者でありますとか不動産所得者などから提出されます所得税の確定申告書でありますとか、給与の支払い者から国税当局に提出されます給与所得の源泉徴収票を始めといたしました法定調書、これらを活用しておりますが、全ての所得情報を把握できているわけではございません。 具体的に申しますと、個人が支払いを受ける利子で、源泉分離課税の対象となっているようなものにつきましては、確定申告をする必要もなく、また法定調書の提出も不要となってございます。 こうした国税当局に提出される…
- (上の発言)
今の答弁を整理すると、全ての所得について把握ができているわけではない、しかし、把握をしている、提出がされているものについては、全てマイナンバーとひもづいている、マイナンバーが記載がされているものであるという理解でよろしいでしょうか。念のため確認させてください。
お答えいたします。
先ほど申し上げましたように、提出されております申告書あるいは法定調書につきましては、法令上、提出に際してマイナンバーを記載することが求められているということでございます。
ありがとうございます。
そのマイナンバーが記載をされている様々な、国税庁が有している所得情報、課税情報について、マイナンバーをキーにして、それを一元的に管理をして、個々人の所得を総合して算出をする、算定をする、こういったことは今行うことができるのでしょうか。
お答えいたします。
国税当局におきましては、提出された申告書や法定調書等の税務関係書類に記載されましたマイナンバーを活用いたしまして、個人ごとに法定調書の名寄せでありますとか申告書との突合を行っておるところでございます。
ただし、法定調書がカバーする所得の範囲は網羅的ではございませんで、また、申告義務につきましても、課税所得が生じない方などにつきましては申告義務がないわけでございまして、こうした方々の所得につきましては、国税当局において把握を行っているわけではないということでございます。