様々な乗り越えなければいけないハードルというか、決めなければいけないことがあるというのはもちろん承知はしておりますけれども、繰り返しになりますけれども、いい制度で、やはり早急に進めるべきだ、そこまでの認識の一致というものはあるのではないかなと思っておりますので、是非、総力を挙げてというか、全力を挙げてやっていただきたいというふうに思っております。
その中で、幾つか挙げられた中で所得の把握といったものが非常にキーになるのかなというふうには思っているんですけれども、今、当然多くの国民が所得税といったことで収入に応じて、所得に応じて納税をしているわけです。その所得税の種別にも給与所得とか事業所得とかいろいろあるんですけれども、どのような給付つき税額控除の制度設計をするにしても、所得を把握をして、所得に応じて税額を必要であれば控除して、それで引き切れなければ給付をする、そういった基本設計は必要だと、基本的なところは一致をしていると思うんですが、誰に幾ら控除して幾ら給付をするのかという判断をするために、所得の把握というものは必要だと思います。
今、国税庁が把握をしている課税所得といったものについてはどんなものがあって、そして、それを、誰が幾らなのかというのを把握するためにはマイナンバーを用いると思うんですけれども、マイナンバーにひもづけられていない所得というものが存在するのか、これについて教えてください。
81
片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
申し上げます。
高市総理が再三発言をされておりますが、今回の給付つき税額控除につきましては早急に着手するということで、私も、組閣のときの十項目の項目の中の一つとして御指示をいただいております。これは財政マターだから、当然、私もその中に中心として入るわけですが。
総理のおっしゃっている目的としては、中低所得者の負担を集中的に軽減して、所得に応じて手取りが増えるようにする姿をつくるにはこの給付つき税額控除である、そういうお考えでありまして、税、社会保険料負担で苦しむ中低所得者の負担を、毎年毎年何かをするんじゃなくて、構造的に、かつ継続的に支援ができる仕組…
この発言のページ
82
松尾明弘(立憲)
総理の就任のときなのでもうそろそろ一か月たとうとしていて、そこで早急にというお話だったんですけれども、具体的な制度は、少なくとも私は寡聞にして余り現時点では分からないんですけれども、一方で、実現までに時間が非常にかかるといったことも高市総理も述べているわけです。
多くの方が、給付つき税額控除はいいものだけれども時間がかかる、いいものだけれども時間がかかると繰り返しているんですが、一体何に時間がかかるのか、何をやっていくために時間がかかると思っているのか、それをまず教えてください。
この発言のページ
83
片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
これも総理が予算委員会等でもお答えをしておりますが、制度設計に着手をするということはもう申し上げて、そのための国民会議の組織づくりから今始めているところなんですが、検討に当たって、まず、納税の有無や資産性の所得の多寡によって実質的な不公平が生じないようにという工夫をどこでもするわけですが、その制度の執行やシステムの整備ということが今現在我が国では全部できておりませんので、その実務面の課題が非常にあるということ。また、先ほどもお話が出た、財源の確保の中で安定財源の確保でございますね。それから、生活保護等ほかの社会的扶助や社会保障政策がありますから、どこから…
この発言のページ
- (上の発言)
84
松尾明弘(立憲)
様々な乗り越えなければいけないハードルというか、決めなければいけないことがあるというのはもちろん承知はしておりますけれども、繰り返しになりますけれども、いい制度で、やはり早急に進めるべきだ、そこまでの認識の一致というものはあるのではないかなと思っておりますので、是非、総力を挙げてというか、全力を挙げてやっていただきたいというふうに思っております。
その中で、幾つか挙げられた中で所得の把握といったものが非常にキーになるのかなというふうには思っているんですけれども、今、当然多くの国民が所得税といったことで収入に応じて、所得に応じて納税をしているわけです。その所得税の種別にも給与所得とか事業所得とかいろいろあるんですけれども、どのような給付つき税額控除の制度設計をするにしても、所得を把握をして、所得に応じて税額を必要であれば控除して、それで引き切れなければ給付をする、そういった基本設計は必要だと、基本的なところは一致をしていると思うんですが、誰に幾ら控除して幾ら給付をするのかという判断をするために、所得の把握というものは必要だと思います。
今、国税庁が把握をしている課税所得といったものについてはどんなものがあって、そして、それを、誰が幾らなのかというのを把握するためにはマイナンバーを用いると思うんですけれども、マイナンバーにひもづけられていない所得というものが存在するのか、これについて教えてください。
85田田原芳幸国税庁次長
お答えいたします。
国税当局におきましては、個人の所得情報を把握する手段といたしまして、事業所得者でありますとか不動産所得者などから提出されます所得税の確定申告書でありますとか、給与の支払い者から国税当局に提出されます給与所得の源泉徴収票を始めといたしました法定調書、これらを活用しておりますが、全ての所得情報を把握できているわけではございません。
具体的に申しますと、個人が支払いを受ける利子で、源泉分離課税の対象となっているようなものにつきましては、確定申告をする必要もなく、また法定調書の提出も不要となってございます。
こうした国税当局に提出される…
この発言のページ
86
松尾明弘(立憲)
今の答弁を整理すると、全ての所得について把握ができているわけではない、しかし、把握をしている、提出がされているものについては、全てマイナンバーとひもづいている、マイナンバーが記載がされているものであるという理解でよろしいでしょうか。念のため確認させてください。
この発言のページ
87田田原芳幸国税庁次長
お答えいたします。
先ほど申し上げましたように、提出されております申告書あるいは法定調書につきましては、法令上、提出に際してマイナンバーを記載することが求められているということでございます。
この発言のページ