田原芳幸国税庁次長

2025年11月21日・第219回国会 衆議院 財務金融委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 89 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 317 発言)

お答えいたします。

国税当局におきましては、提出された申告書や法定調書等の税務関係書類に記載されましたマイナンバーを活用いたしまして、個人ごとに法定調書の名寄せでありますとか申告書との突合を行っておるところでございます。

ただし、法定調書がカバーする所得の範囲は網羅的ではございませんで、また、申告義務につきましても、課税所得が生じない方などにつきましては申告義務がないわけでございまして、こうした方々の所得につきましては、国税当局において把握を行っているわけではないということでございます。

前後のやりとり

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