早稲田ゆき (立憲民主党)

2025年12月5日・第219回国会 衆議院 厚生労働委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 28 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 39 発言)

田村委員にお答えいたします。

高次脳機能障害、本法案では脳の器質的病変に起因すると認められる認知機能の障害を言い、器質的病変の確認方法としては、MRI、CT、脳波等の検査所見によることが原則であると承知をしております。

もっとも、交通事故など受傷や、脳卒中、脳梗塞といった疾病の事実が確認され、かつ、認知障害を主たる原因として日常生活や社会生活に制約があるとの症状、例えば失語、失認、失行など、そうした症状を呈しながら、MRI等による検査所見で脳の器質的病変を明らかにできない症例がございます。そうした症例につきましては、慎重な評価によって脳の器質的病変が存在しているとの確認ができる場合には、高次脳機能障害と診断され得るものと承知をしています。そして、その場合には、当然ながら本法案の対象になるものと考えております。

なお、お尋ねの軽度外傷性脳損傷、MTBIにつきましては、脳損傷により三十分以内の意識消失や二十四時間以内の外傷性健忘等を来すものであると言われていることは承知をしております。その上で、高次機能障害は、先ほども申し上げたとおり、脳の器質的病変の原因事実が確認されて一定の認知障害の症状があること、器質的病変の存在が検査所見において確認されること等を診断基準としており、意識消失の時間の長短にかかわらず、高次機能障害と認められるものであれば、当然、本法案の対象に含まれるものであるということを申し述べておきます。

いずれにしましても、高次脳機能障害は、外見上判断しづらく、その特性の理解も進んでいないことから、本法案の制定を機に、周知啓発を図り、そして広く社会の理解を得ていくこと、そして何より、当事者と家族の皆様に寄り添ったその支援を進めていくことが必要であると考えております。

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