今、労働災害の認定において、慎重に診断して判断できる場合には診断名がつくというようなことをお示ししておりますが、そういった運用については、今後もそれを遵守をしていきたいというふうに考えております。
野村知司厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
2025年12月5日・第219回国会 衆議院 厚生労働委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 30 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 39 発言)
前後のやりとり
日本共産党の田村貴昭です。 高次脳機能障害者支援法案について質問します。 最初に提案者に質問します。 高次脳機能障害は、傷病による脳の器質的病変によって起きるものとされています。しかし、画像所見がなくても、神経学的な診断などで医学的に脳に器質的病変があると診断される患者さんについても高次機能障害に含まれると認識していますけれども、いかがでしょうか。 もう一点。あわせて、軽度外傷性脳損傷、MTBIの患者さんについても質問します。 MTBIは、交通事故や転倒等で頭を打ったり揺さぶられたりした場合に、脳がダメージを受けて記憶障害などの認知機能障害を発…
田村委員にお答えいたします。 高次脳機能障害、本法案では脳の器質的病変に起因すると認められる認知機能の障害を言い、器質的病変の確認方法としては、MRI、CT、脳波等の検査所見によることが原則であると承知をしております。 もっとも、交通事故など受傷や、脳卒中、脳梗塞といった疾病の事実が確認され、かつ、認知障害を主たる原因として日常生活や社会生活に制約があるとの症状、例えば失語、失認、失行など、そうした症状を呈しながら、MRI等による検査所見で脳の器質的病変を明らかにできない症例がございます。そうした症例につきましては、慎重な評価によって脳の器質的病変が…
非常に重要なポイントが確認できました。ただ、今までの患者さんがなかなか認定されていないという事実も踏まえて、これから法律ができるとなりましたら、ここを進めていかなければならないと思います。 画像所見の認められない高次脳機能障害の患者さんが労災保険の障害給付を受けようとした場合に、各労働局は本省協議をすることになっています。厚労省から資料を見せてもらったんですけれども、過去十三年間の結果を見ると、協議件数百七十一件に対して支給決定は三十八件、二割弱となっています。 高次脳機能障害の診断ガイドラインでは、脳の器質的病変の存在を明らかにできない症例について…
- (上の発言)
今、労働災害の認定において、慎重に診断して判断できる場合には診断名がつくというようなことをお示ししておりますが、そういった運用については、今後もそれを遵守をしていきたいというふうに考えております。
提案者にお尋ねします。 労災給付や障害年金を受けても、高次脳機能障害者やMTBIの患者は、所得保障は十分でなくて、療養や社会生活を送る上で非常に困難となっています。 一昨日、国立リハビリテーションセンターを訪問しました。高次脳機能患者さんの機能回復訓練について伺いました。機能回復訓練は、入寮して行うならば月に八万円の負担が、また、通所だと月に二万円の負担が必要だということでありました。 法案では、支援内容として所得保障は明文化されていませんが、本法律に基づく調査研究や三年後の見直しに向けた検討で、高次脳機能障害者の生活やあるいは経済状況の実態を踏ま…
お答えをいたします。 本法案は、高次脳機能障害に関する国民の理解を促進するとともに、高次脳機能障害者の自立、社会参加のための生活全般にわたる支援が、どの地域に居住されていても切れ目なく、あらゆる段階で切れ目なく受けることができるよう、必要な施策、支援体制の整備について定めてございます。田村委員御指摘のとおり、所得保障、また経済的生活の支援について直接定めているものではございません。 なお、高次脳機能障害者に関しては、現在においても、その症状、程度に応じて、障害年金、障害者総合支援法に基づく各種のサービスの対象となり得ることは委員御承知のとおりでありま…
やはり経済的な支援というのは必要だというふうに思いますので、そこが促進されるように、私たちも引き続き要望していきたいと思っております。 厚労省にお尋ねします。 高次脳機能障害者の診断、治療に当たる専門医の数が十分ではありません。国立リハビリテーションセンターに行っても、高次脳機能障害者の患者の利用はさして多くないということでありました。その理由の一つに、専門医が少ないということでもありました。 高次脳機能障害者の専門医の育成を、また養成を増やすことが必要だというふうに思っていますけれども、今後どのような対応をされていくのでしょうか。養成を行う医療機…