安楽岡武内閣府地方創生推進事務局審議官

2025年4月25日・第217回国会 参議院 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 105 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 173 発言)

お答えいたします。

構造改革特区法の目的につきましては、構造改革特区法の第一条におきまして、地方公共団体の自発性を最大限に尊重した構造改革特別区域を設定し、当該地域の特性に応じた規制の特例措置の適用を受けて地方公共団体が特定の事業を実施し又はその実施を促進することにより、教育、物流、研究開発、農業、社会福祉その他の分野における経済社会の構造改革を推進するとともに地域の活性化を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の発展に寄与することを目的とするとされております。

前後のやりとり

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